報道介入

2018年5月25日 (金)

NHK大阪放送局の記者の不当な異動人事の中止を求める要望書を提出

当会は森友学園問題の真相に迫る取材に精力的に取り組んできた大阪放送局の記者が記者職から外されるとの情報に接し下記のごとくNHKに申し入れを行いました。以下はその報告です。

NHK大阪放送局の記者の不当な異動人事の中止を求める要望書を提出(報告)
2018.5.24
日 時:2018年5月24日 13時から30分
NHKの応対:視聴者部のO副部長、N 副部長
提出者:①大学(現・元)教員、弁護士有志(54名:5月24日10時45分現在)
    ②NHK視聴者有志(別紙)
出席:醍醐 聰、渡邉 力

≪要旨の説明≫
要望書は視聴者有志の連名と大学教員・弁護士有志の連名と2種類あり、いずれも宛先はNHK会長 上田良一様とNHK放送総局長 木田幸紀様です。
一部の報道とは別に、信頼できる情報から、森友学園問題の真相に迫る取材に精力的に取り組んできた大阪放送局の記者を記者職から外す人事異動が検討されていることを知りました。このような記者を取材のできない部署に人事異動することは不可解であり、中止すべきです。視聴者が期待する取材をする記者がこのような人事の扱いをされると、視聴者のNHKへの信頼を壊してしまう人事と受け止め、受信料支払いの意欲を減衰させることになり、NHKにとってもプラスにならない。
また、政権が嫌う真相に迫る記者が冷遇され、左遷されるとなると、取材現場で萎縮が広がり、視聴者の知る権利に応える報道が後退する恐れがあることから、このような申し入れをすることにした。

≪主な質疑≫
Q:この人事異動は定期異動か?
A:6月は、管理職の一般的な人事の時期だ。NHKでは全国の人事を東京で管理している。
Q:この人事を不自然なものでないと思わせるリークらしき(個人)情報までネットに出ているが、これこそ不自然だ。
大阪ではこの人事に抗議するアピール行動がされているようだが、大阪局は発令を受ける側。抗議をされてもとまどうかもしれない。私たちは発令をする側に申し入れをすることにした。
A:おっしゃる通りだ。
Q:「NHKではキチンと取材する記者が評価されない」と思われないよう、今回の異動人事は中止すべきだ。早急に会長の対応を求める。
A:会長には、この後すぐに届ける。
Q:今日お渡しできなかった視聴者有志の名簿は明日お届けするのでよろしく。
以上(記録:渡邉力)
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                          2018年5月24日
NHK会長 上田良一様
NHK放送総局長 木田幸紀様
   NHK大阪放送局の記者の不当な異動人事の中止を求める要望書
       NHK視聴者有志(賛同者名簿は別紙)

 皆様にはNHKの健全な経営と充実した放送のためにお忙しい毎日をお過ごしのことと存じます。
  この間私たちは、森友学園問題に関して、貴局が多くのスクープを行い、森友問題の真相解明に大きな役割を果たしてきたと評価しています。
ところが、先日、私たちは、森友学園問題の真相に迫る取材に精力的に取り組んできた大阪放送局の記者を記者職から外す人事異動が検討されているとの報道に接しました。
私たちが関与しない貴局内の人事ですが、異動人事が伝えられる記者は、政権寄りと批判が向けられてきたNHKの政治報道において、時の首相夫妻が疑惑の中心人物となっている森友問題の真相に迫る貴重な取材を続けてきた記者といわれています。このような記者は私たち市民の知る権利に応える誠実で頼もしい人材であり、NHKに対する視聴者の信頼の揺らぎを食い止めるために貢献をしてきた人材でもあると思います。
そのような記者が森友問題の真相解明の重要な局面で取材現場から外されるとすれば大変不可解なことであり、視聴者は強い疑惑を向けざるを得ません。

皆様におかれましてはNHKに対する視聴者の信頼を失墜させるような異動人事を中止する措置を直ちに講じられるよう強く要望します。
仮にも、伝えられたような異動人事が強行されるなら、私たちのみならず、多くの視聴者はそれを左遷人事とみなし、今後のNHKの政治報道に強い不信を抱くことになるのは必至です。

受信契約の締結義務を是認した先の最高裁判決を引くまでもなく、受信契約も受信規約で定められた受信料の支払い義務も、NHKが放送法第4条他を遵守し、自主自律の放送を貫いて、国民の知る権利に応える放送を続けているという視聴者の信頼を得ていることが大前提です。NHKがそうした前提を自ら壊すような人事を強行するなら、今、受信料の支払いを続けている視聴者の間でも、支払い意欲を減退させる人々が増えるのは必至です。
NHKの人事担当部署がそのような愚行を犯さないよう、皆様の賢明なご判断と早急な措置を強く要請します。
                                                                   以上
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参考
森友問題スクープ記者を“左遷” NHK「官邸忖度人事」の衝撃
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/229227/1
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「NHK大阪放送局の記者の不当な異動人事の中止を求める要望書」
                                                      への賛同の通知用のFAX用紙
以下の欄にお名前とご住所(都道府県名のみ)あるいは所属団体名あるいは肩書をご記入の上、次へFAXでお送りください。なるべく1枚の紙面を埋めるようお願いします。
集約締め切り 5月24日(木)10時 厳守
FAX番号:
(NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ事務局)
お名前   
次のいずれか ご住所(都道府県名)/所属団体名/その他肩書
*所属団体名/肩書を記入される場合は1つに絞って下さい。
*この件についてのお問い合わせ ☎:

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2018年4月 3日 (火)

「NHKニュース番組の編成方針についての質問書」と『放送法4条の撤廃』問題での申し入れを提出してきました。

(1)  3月29日の参議院総務委員会で山下芳生議員はNHK内部から届いた通報と断って次のような情報を紹介しました。(6分50秒~)
https://www.youtube.com/watch?v=ERfCmjTS52M&feature=youtu.be&t=417

(山下)「ニュース7、ニュースウオッチ9、おはよう日本などのニュース番組の編集責任者に対し、NHKの幹部が森友問題の伝え方を細かく指示している、トップニュースで伝えるな、トップでも仕方ないが放送尺は3分半以内、昭恵さんの映像は使うな、前川前文科次官の講演問題と連続して伝えるな、などというものでした。・・・・・こういう実態あるんじゃないですか?」

これに対し、上田良一NHK会長は放送法の精神を棒読みするだけの念仏答弁。通報の真偽にはまったく触れませんでした。そこで、当会は4月3日、渋谷のNHK放送センターへ出向き、「森友問題に関するNHKニュース番組の編成方針についての質問書 」を提出(全文は→こちら)、9日までに文書で回答するよう要望しました。上記の通報が事実とすれば、政権に対するNHKの自発的隷従は極まれりです。
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質問の概要
1. 山下議員が紹介したNHK内部からの通報で指摘されたNHK幹部からの指示は事実なのかどうか、迅速に調査の上、お答えください。
2. 事実とすれば、指示をしたのはどのような役職の誰なのか、お知らせください。
3. 山下議員が取り上げたNHK内部からの通報は、外部へ通報される前に貴職を含むNHK内部のしかるべき部署に通報されなかったのか、されたとしたら、どのように対応されたのか、ご説明ください。
4. 視聴者からいえば、今回のような内部通報はNHKの放送の自主自律、国民の知る権利に応える番組制作がなされているかどうかをチェックすることに資するものです。それだけに内部通報者に不利益をもたらすような処遇は許されません。
貴職は今回のような良心的な内部通報者を保護するため、どのような措置を講じ、対処をされるのか、ご説明ください。
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また、指示をしたNHK幹部に対し、官邸なり与党議員なりから、何らかの形で指示があったとすれば、指示をした側も、それに追随した側も、それぞれの責任を徹底的に追及しなければなりません。こういう事実を見過ごすことも罪です。

(2) もう一つは今問題になっている政府の「放送法撤廃」の画策(戦後、放送2現体制で行われてきた放送事業を規定してきた「放送法」の基本原則の重大な変更であり、アベよいしょ番組ばかりにしてしまおうとするとんでもない話)です。
(参考)→安倍首相の放送法撤廃はやはり政権擁護フェイク番組の量産が目的! 官邸の推進会議委員に「ニュース女子」出演者が3人|LITERA/リテラ
http://lite-ra.com/2018/03/post-3915.html

当会は総理大臣と規制改革推進会議宛に「放送法4条の撤廃」発議反対の申し入れ(→こちら)をするとともにNHKにも「『放送法4条の撤廃』発議への反対態度表明」(→こちらを要望する申し入れを行ないました。
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「質問書と要望の申し入れ書」をNHKに提出してきました。(報告)
                             2018.4.2
視聴者コミュニティでは、月曜日(2日)、渋谷のNHKに二人が出向いて文書を手交しました。
日 時:2018年4月2日 13時40分から約5分
NHKの応対:ハートプラザの井上利秋 部長
視聴者コミュニニティ:醍醐 共同代表と渡辺 運営委員

Ⅰ.質問書
 「森友問題に関するNHKニュース番組の編成方針についての質問書」 
  2通:①NHK会長 上田良一 様、②NHK放送総局長 木田幸紀 様
Ⅱ.要望の申し入れ書
 『放送法4条の撤廃』発議への反対態度表明」を要望する申し入れ
  1通:NHK会長 上田良一 様
≪面談について≫
事前の連絡で面談の予定だった視聴者部の七尾副部長が急用のため、ハートプラザの井上利秋 部長に上記の書類を手交し、以下の伝言を依頼。
3月29日の参議院総務委員会において山下議員の質問に対して、上田NHK会長の答弁は内部通報の真偽に触れず、Yes or Noを言わないもので最近の政府答弁と同じで無責任だ。否定しないなら、内部通報の内容を認めたと取られても仕方がない。NHKとしてキッパリと答弁すべきだ。
質問書には一週間後の4月9日までに質問項目ごとに文書での回答を要望しているので、真摯な対応をお願いしたい。
                                                                                  以上

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2016年2月17日 (水)

高市総務相の「停波」発言の撤回と総務大臣の辞職を求める申し入れ

高市総務相の停波発言が問題になっています。
(高市総務相の停波発言に波紋 与党にも慎重対応求める声:
http://www.asahi.com/articles/ASJ295DB7J29UTFK00Q.html )
当会は「高市総務相の「停波」発言の撤回と総務大臣の辞職を求める申し入れ」を提出しました。

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                            2016年2月15日
総務大臣 高市早苗様

 高市総務相の「停波」発言の撤回と総務大臣の辞職を求める申し入れ
                 NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ
                      
                    共同代表 湯山哲守・醍醐 聰

  さる2月8日、9日の衆議院予算員会で、高市総務相は、政治的に公平であること等を定めた放送法第4条に違反する放送を繰り返した放送事業者に対しては電 波法第76条第1項を適用して停波もあり得るとの答弁をした。安倍政権のもとで放送に対する介入が頻発している状況の中で放送事業を所管する大臣から、放 送番組の内容と関わらせて行政処分を発動する可能性が公言されたことは、報道の自由、放送の自主自立の原則に照らして、極めて由々しき問題である。当会は 以下の理由から、高市総務相に対し、上記の発言の撤回を求めるとともに、高市氏が放送事業を所管する大臣としてわきまえるべき資質を欠いていると判断し、 総務大臣の職を辞するよう求める。


1.倫理規範たる放送法第4条違反を理由に行政処分を可とするのは法の曲解であり、違憲である。

 憲法・放送法学者の間では放送法第4条は放送事業者に法的義務を課す規範ではなく、放送事業者が自覚すべき倫理を定めた規定とみなすのが定説である。
そ の理由は、政治的公平であること、報道は事実を曲げないですること、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにするこ と、などを定めた放送法第4条は、言論・表現・報道の自由の根幹をなす番組の編集方針や番組内容に関わるものであり、これらに違反するかどうかを所管庁や 政権が判定し、違反を理由に行政処分や罰則など法的制裁を発動するとなれば、憲法21条で保障された言論・表現の自由を侵害するおそれが強いからである。
 現に、真実でない放送をされ、人権を侵害されたとして放送事業者に訂正放送を請求できるかどうかが争われた事件で最高裁は申立人の訴えを棄却する判決を言い渡した(2004年11月25日)。その判決文の中で最高裁は放送法第4条の性格を次のように解釈している。

「法 4条1項自体をみても,放送をした事項が真実でないことが放送事業者に判明したときに訂正放送等を行うことを義務付けているだけであって,訂正放送等に関 する裁判所の関与を規定していないこと,同項所定の義務違反について罰則が定められていること等を併せ考えると,同項は,真実でない事項の放送がされた場 合において,放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の確保の観点から,放送事業者に対し,自律的に訂正放送等を行うこと を国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって,被害者に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではないと解するのが相 当である。」
 
 このような最高裁の法解釈に照らしても、放送法第4条が放送事業者に対外的義務を課す規範規定ではなく、4条各項で定め られた事項を自律的に確保するよう促した倫理規定であることは明らかである。したがって、放送法第4条に違反する放送がなされたことを以て行政処分の根拠 とするのは法の趣旨の曲解であり、違憲であって許されない。
 
 もっとも、ここで言う「倫理規定」とは放送事業者の「編集権」なるものを 無条件に容認する趣旨ではない。まして、放送法第4条第1項各号への適合を番組編集者の裁量に無制約に委ねたものでもない。「倫理」とは最高裁判決も指摘 するように放送事業者が国民全体に負う「義務の自覚」を前提にした自律を意味している。

 昨今のNHKの放送、特に報道番組は政府の意向 を忖度し、代弁する政府広報に偏したものが多い。こうした政治的偏向を正すには、NHKの自律を待つだけでなく、BPOによる監視はもとより、NHKの主 権者というべき視聴者からの理性的な批判が不可欠である。NHKはこうした視聴者の批判に真摯に向き合い、「義務の自覚」を実際の番組編集に活かすことが 不可欠である。放送事業者の「自律」とは国民の知る権利に奉仕する使命を果たすために与えられた自治であって、視聴者からの批判を「聞き置く」身勝手な裁 量を意味するのではないことを、ここで強調しておく。 

2. 停波発言は2007年の放送法改正にあたって行政処分の新設案が削除され、真実性の確保をBPOの自主的努力に委ねるとした国会の附帯決議を無視するものである。

  2007年の国会で、政府から提出された放送法改正案の中に、ねつ造番組を放送した事業者に対し、再発防止計画提出を義務付ける行政処分規定が盛り込まれ た。しかし、衆参両院の法案審議において、こうした規定は「公権力による表現の自由への介入にあたる」との反対意見が出された。日本弁護士連合会も 2007年3月28日に発表した「会長談話」の中で、「行政機関が,免許権限を背景として再発防止計画の提出を求めることは,その要件が必ずしも明確でな いことも相まって,放送事業者に萎縮的効果をもたらすおそれが強く,国民の知る権利を損なうものとなることが懸念される」とし,「放送倫理上の問題は,放 送事業者が自らを厳しく律することによって解決されるのが望ましい」と指摘した。

 こうした意見を受けて、新たな行政処分規定は削除され、代わって、衆参両院の総務委員会は、放送界が共同で設置した第三者機関「放送倫理・番組向上機構(BPO)」の「効果的な不断の取り組みに期待する」との附帯決議を採択した。
こ の附帯決議は放送法第4条が倫理規範であることを踏まえた妥当なものであった。菅義偉総務相(当時)も、新たな行政処分は「BPOによる取り組みが発動さ れるなら、私どもとしては作動させないものにしていきたい」と述べ、BPOによる再発防止策が機能している間は、行政処分規定を凍結する考えを示した。 (2007年5月22日、衆議院本会議 。なお、以上については、奥田良胤「『ねつ造』に関する新行政処分放送法改正案を国会に提出」『放送研究と調査』NHK放送文化研究所、2007年6月も 参照)

 ところが、高市総務相はさる今年2月8日の衆院予算委員会で、「BPOはBPOとしての活動、総務省の役割は行政としての役割だ と私は考えます」と答弁し、BPOの自立的な努力の如何にかかわらず、行政介入を行う意思を公言した。このような発言は2007年の衆参附帯決議の趣旨に 反し、菅総務相(当時)の答弁とも相反する不当なものである。

3. 放送法第4条に違反するかどうかを所管庁が判断するのは編集の自由の侵害である。

  放送法第4条違反を理由に停波を発動することがあり得るとした高市総務相の発言は、放送された特定の番組の内容が事実を曲げたものかどうか、政治的に公平 かどうか、意見が対立している問題について多くの角度から論点を明らかにしたかどうかを所管庁(総務省もしくは総務大臣)が判断することを意味している。 当会が今回の高市発言で最も問題視するのはこの点である。
 というのも、事実を曲げたかどうか、政治的に公平だったかどうか、多角的に論点を明ら かにしたかどうかは往々、価値判断や対立する利害が絡む問題である。そして報道番組の取材対象の大半は、時の政権が推進しようとする国策であり、報道番組 では政府与党自身が相対立する当事者の一方の側に立つのがほとんどである。

 このような状況の中で、政府の一員であり、放送に関する許認 可権を持つ総務大臣が、放送された番組が政治的に公平かどうかの審判者のようにふるまうのは、自らがアンパイアとプレイヤーの二役を演じる矛盾を意味する。その上、総務大臣が自らの判断で放送法第4条違反を認定し、その結果をもとに行政処分に踏み切る可能性を公言するとなれば、放送事業者に及ぼす牽制・ 威嚇効果は計り知れず、そうした公言自体が番組編集の自由、放送の公平・公正に対する重大な脅威となる。
 当会は以上挙げた理由から高市総務相の 停波発言に抗議し、直ちに発言を撤回するよう求める。さらに、放送法の番人を装いながら、その実、行政処分権をちらつかせて放送事業者を萎縮させ、放送を 政府のコントロール下に置こうとする野望を隠そうとしない高市氏は放送事業の所管大臣として失格であり、すみやかに辞任するよう求める。
                           以上
PDF版
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高市総務相宛てのこの申し入れ書は次の各団体・長へも送付しました。
・BPO 濱田純一 理事長
・BPO放送倫理検証委員会 川端和治 委員長
・BPO放送人権委員会 坂井 眞 委員長
・NHK 籾井勝人会長
・日本民間放送連盟 井上 弘会長
・民放労連
・日本放送労働組合 中村正敏 中央執行委員長

 ご参考までに申し入れ文書のなかで参照した資料の出典もお知らせします。

*放送法第4条に反する真実でない放送をした場合の訂正放送は、裁判所の関与を定めたものでのなければ、外部の関係者に訂正放送を請求する権利を付与したものでもなく、表現の自由を確保する観点から、放送事業者の自律的判断によって行うものとした最高裁判決 → こちらのPDF

*第168回国会に提出された放送法改正案に盛り込まれた行政処分規定が削除され、衆参総務委員会でBPOによる取り組みに期待する旨の附帯決議が採択された経緯を記す資料
  ①行政処分規定の新設案をめぐる議論の状況を要約した記事
   『放送研究と調査』(NHK放送文化研究所刊)2007年6月
 https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/136.html
  
 ② 菅総務相(当時)が、BPOによる取り組みが機能している間は総務省は行政処分を差し止める旨の発言をした記録(提出法案説明の中で)168回国会 衆院 本会議 2007年5月22日 会議録「国務大臣(菅義偉君) 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
    ・・・・・・
   今般の再発防止計画の提出の求めに係る規定の新設と時を同じくして、日本放送協会及び民間放送事業者が自主的にBPOの機能強化による番組問題再発防止への取り組みを開始したことにかんがみ、BPOによる取り組みが機能していると認められる間は、再発防止計画の提出の求めに係る規定を適用しないことといたします。」

  ③衆参院 総務委員会の附帯決議
   「放送法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」2007年12月20日
(ここでは第6項)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/168/f064_122001.pdf

  ④参院総務委員会(2007年12月13日)に参考人として出席した川端和治・
BPO放送倫理検証委員会委員長の発言(会議録より)「○参考人(川端和治君) 本日は、発言の機会を与えていただき、誠にありがとうございます。
 私は、放送倫理・番組向上機構、BPOの放送倫理検証委員会で委員長を務めております弁護士の川端和治です。
 本日、審議の対象となっております放送法改正案には、当初、虚偽放送が行われ国民の経済や生活に悪影響を及ぼした場合、その放送局に対して総務大臣が再発防止計画の策定と提出を求めることができる旨の条項が入っておりましたが、与党と民主党において修正協議がなされて同条項が削除されたと 伺っております。この条項は放送の内容について政府に一定の規制権限を与えるものでありましたので、私自身といたしましても、表現の自由、言論の自由との 関係で問題があると考えざるを得ませんでした。したがいまして、しかるべき修正が行われたことにつきましては、思想、表現と言論の自由の保障という意味で 安堵いたしますとともに、国会がお示しになった高い御見識に深甚の敬意を表明させていただきたいと存じます。

 さらに、衆議院においては、同条項を削除するに当たりまして、BPO、特に放送倫理検証委員会による効果的な活動などの取組に期待が表明され、その趣旨の附帯決議もなされたと伺っております。誠にこの修正によって放送倫理検証委員会といたしましても一層重い責任を担うことになったものと改めて痛感しております。
  言うまでもなく、思想、表現と言論の自由は、本来、思想、表現の自由市場の中で優劣が競われ、その結果として取捨選択が行われ、誤りが正されていくべきも のであります。しかしながら、どのような市場におきましても、そこにおける競争は市場のルールに従って行われなければなりません。特に放送の場合、電波と いう公共財が使用されるため、そのルールは放送法が大枠を決めており、また自主的に定められた放送倫理基本綱領などの放送倫理が更に具体的な自主的、自律 的ルールとなっているものと理解しております。・・・・」

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2015年4月17日 (金)

自民党がNHKとテレビ朝日の番組内容について、事情聴取することは重大な放送法違反

自民党がNHKとテレビ朝日の経営幹部を呼び、番組内容について、事情聴取するとのことですがこれは重大な放送法違反です。

当会を含む視聴者団体は自民党に対しては、「報道機関からの意見聴取の中止を求める申し入れ」、NHK会長に対しては「自民党からの意見聴取に応じないよう求める申し入れ」、NHK監査委員会には「NHK役職員が自民党からの意見聴取に応じないよう措置されることを求める申し入れ」を行いました。この文書は下記に貼り付けてあります。

また「放送を語る会」も「政権党の目に余るメディア干渉に抗議する」申入書(
この文書も下記に貼り付けてあります。)を提出、当会もこれに賛同、4月16日に共同で申し入れを行いました。

14時~14時30分 NHK(渋谷)で面会
参加者  放送を語る会 小滝氏・松原氏・大場氏
     日本ジャーナリスト会議 河野氏
     視聴者コミュニティ(醍醐共同代表)
NHK側:視聴者部(副部長)×2 

(以下小滝氏レポートから)
小滝氏から「政権党の目に余るメディア干渉に抗議する」申入書の概要説明。
JCJ河野氏から、1965年NTV「ベトナム海兵大隊戦記」放送中止、1968年TBS田英夫キャスター降板、1993年テレ朝椿報道局長国会喚問など、民放に政権が圧力をかけた一連の事件を例示、安倍政権のメディアへの干渉にNHKが毅然とした対応をするよう要望。
放送を語る会松原氏は、以前NHKの研修所で使われていた「NHKの歴史」のコピーなどを提示、NHKの自主・自立の姿勢を問いました。大場氏からは「受信料でNHKを支えている視聴者のことを忘れないで」と要望。
(小滝氏レポート終わり)

・醍醐共同代表
*自民党からの呼び出しは放送法第3条に反する行為である。したがって、NHKが呼び出しに応じることは違法行為を容認するに等しく、あってはならない。毅然と拒むべきだ。
*民主党とNHK幹部との『やらせ』をめぐるやりとりが話題になったが、昨日の民主党部門会議での堂元副会長らとのやりとりを報道で確かめると、民主党側は、当該番組の編集に立ち入った言及をし、24日までに最終報告書を提出するようNHKに求めたりしている。
民主党側の指摘の当否は別として、特定の番組の編集に関わるこうしたやりとりは、たとえ政権政党でなくても、放送法に照らして極めて問題だ。この点について視聴者コミュニティでは目下、議論をしている。まとまれば、何らの対応をする。
醍醐:明日の呼び出しにNHKはどう対応するか、決まっているのか?
NHK:視聴者部として把握しているところでは『調整中』とのこと。(外交辞令でしょうね:醍醐注)

14:35  ハートプラザ退出
こ の後、自民党本部とテレビ朝日に出向く予定でしたが、小滝氏によると、自民党本部は「当該調査会の担当者は本部にいない、川崎会長宛てに届けてほしい」と のこと。その川崎会長の国会事務所は来てもらえば応対はできないが受け取る、とのこと。川崎氏宛は既に16日朝にFAX送信済。テレビ朝日の視聴者セン ター宛てには、あいさつ文を添えて、3通の申し入れ文書(8団体連名の最新版)を、参照してほしいと書き添えてFAXしました。

(以下小滝氏レポートから)
*.自民党への申し入れ
事前に自民党本部に、「情報戦略調査会長川崎二郎氏に文書を提出したい」と問い合わせたところ、「受け取る部署がないので川崎議員事務所へ」との回答。
NHK申し入れ後、JCJ河野、放送を語る会大場・松原・小滝で、衆議院議員会館の川崎二郎事務所を訪問、文書を秘書に手渡す。
若い秘書が入口近くで立ったままで応対。こちら側の説明に「お預かりしました。必ず議員に渡します」との回答のみ。奥のベテラン秘書たちは、「関知せず」執務に専念していました。
*.テレビ朝日への申し入れ
事前に視聴者センターに問い合わせたところ「視聴者にお会いする部署はありません。文書は郵送かFAXでお願いします」との回答。
NHK 申し入れ後、知らされたFAX番号(報道系番組の受付窓口)に送信。念のため、放送を語る会3名が、テレビ朝日を訪問、再度受付から面談を申し込むが、 「視聴者に直接お会いするセクションは設けておりませんのでお会いできません。番組へのご意見のみ視聴者センターで電話で承っています」ということで門前 払い。さらに、夕方、ある新聞記者がメールで、「先ほど教えていただいたファックス番号に文書が届いているかどうか、テレビ朝日に確認しましたが、どうや ら紛れてしまったようで、現時点で発見できていないようです」と知らせてくれました。民放は、視聴者ではなくスポンサーを向いている企業であることを再確認しました。
(小滝氏レポート終わり)

参考:
http://www.asahi.com/articles/ASH4J4DBLH4JUCVL006.html
市民団体が自民党に抗議文 テレ朝・NHK聴取方針で
2015年4月16日18時38分
 自民党の情報通信戦略調査会(会長=川崎二郎衆院議員)がテレビ朝日とNHKの経営幹部を呼び、それぞれの報道番組の内容に関して事情聴取をすることについて、市民団体「放送を語る会」などは16日、同党に対して中止を求める抗議文を提出した。
 提出した文書は「特定の放送局の特定の番組について、責任者を呼び聴取するのは、自民党が権力を背景に露骨な圧力を加える不当な行為」として、放送法に違反していると批判。
 また、「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」などの市民団体も自民党などに対して「メディアによって監視されるべき政権与党の国会議員がメディアをチェックし、監視するに等しい行為をされることは本末転倒」などとする抗議と中止要請の文書を提出した。
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2015年4月16日
自由民主党情報通信戦略調査会
会長 川崎二郎 様
報道機関からの意見聴取の中止を求める申し入れ

市民のメディアをつくる会・ぎふ  一同
NHK問題を考える会・さいたま        事務局 山中静夫
NHK問題を考える会・かながわ    世話人 神谷扶左子
NHK問題を考える会(兵庫)    共同代表 貫名初子・浪本勝年
NHK問題京都連絡会        代表 倉本頼一
NHK問題とメディアを考える茨城の会  代表世話人 田中重博
NHK問題大阪連絡会               代表  河野安士
NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ 共同代表 湯山哲守・醍醐 聰

前略 貴調査会におかれましては、ご多忙の毎日をお過ごしのことと存じます。
伝えられるところでは、貴調査会は明日(17日)、NHKとテレビ朝日の幹部を呼んで、問題となっているそれぞれの報道番組について意見を聴取される予定とのことです。
  しかし、NHKは、「憲法で保障された表現の自由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な民主主義の発展と文化の向上に 寄与する」(「NHK放送ガイドライン2015」)ことを目的とした公共放送です。そして、「この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の立場を守 り、番組編集の自由を確保し、何人からも干渉されない。ニュースや番組が、外からの圧力や働きかけによって左右されてはならない。NHKは放送の自主・自 律を堅持する」(同上)と謳っています。

 このような見地から、「NHK放送ガイドライン2015」は「全役職員は、放送の自主・自律の堅持が信頼される公共放送の生命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる」と定めています。
 また、「放送法」は、民間放送も含めたすべての放送事業を対象にした「総則」の中で、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」(第3条)と定めています。
  とすれば、貴調査会がNHKとテレビ朝日の幹部を呼んで、問題となっているそれぞれの報道番組について意見を聴取される行為は、「放送法」第3条に違反す るとともに、NHKの自主・自律を謳った「NHK放送ガイドライン2015」の定めを侵害するものであることは明白です。 
 また、そもそも論を言えば、メディアによって監視されるべき政権与党の国会議員がメディアをチェックし、監視するに等しい行為をされることは本末転倒です。

 よって、私たちは、貴調査会がNHKとテレビ朝日の幹部から報道番組について意見を聴取されるのを中止されるよう、強く求めます。
以上 
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2015年4月16日
NHK会長
籾井勝人 様
自民党からの意見聴取に応じないよう求める申し入れ

市民のメディアをつくる会・ぎふ  一同
NHK問題を考える会・さいたま        事務局 山中静夫
NHK問題を考える会・かながわ    世話人 神谷扶左子
NHK問題を考える会(兵庫)    共同代表 貫名初子・浪本勝年
NHK問題京都連絡会        代表 倉本頼一
NHK問題とメディアを考える茨城の会  代表世話人 田中重博
NHK問題大阪連絡会               代表  河野安士
NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ 共同代表 湯山哲守・醍醐 聰

前略 貴職におかれましては、会長職の遂行にご多忙の毎日をお過ごしのことと存じます。
伝えられるところでは、自民党の情報通信戦略調査会が明日(17日)、NHKとテレビ朝日の幹部を呼んで、問題となっている報道番組について意見を聴取する予定とのことです。
  しかし、NHKは、「憲法で保障された表現の自由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な民主主義の発展と文化の向上に 寄与する」(「NHK放送ガイドライン2015」)ことを目的とした公共放送です。そして、「この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の立場を守 り、番組編集の自由を確保し、何人からも干渉されない。ニュースや番組が、外からの圧力や働きかけによって左右されてはならない。NHKは放送の自主・自 律を堅持する」(同上)と謳っています。

 このような見地から、「NHK放送ガイドライン2015」は「全役職員は、放送の自主・自律の堅持が信頼される公共放送の生命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる」と定めています。
 また、「放送法」は、民間放送も含めたすべての放送事業を対象にした「総則」の中で、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」(第3条)と定めています。
 とすれば、NHKが、自民党の上記調査会の求めに応じて、報道番組について意見の聴取を受けるのは、「放送法」第3条に違反する行為を容認するに等しく、NHKの自主・自律を謳った「NHK放送ガイドライン2015」の定めを自ら投げ捨てる行為にほかなりません。 
 今般、問題となっている番組中の「やらせ」の疑惑についてはNHKが主体的に調査・検証して解明すべき問題であり、メディアが監視すべき政権与党から番組の編集についてチェックを受けるのは本末転倒です。 
 よって、私たちは、NHKが自民党調査会からの意見聴取の求めを毅然と拒否されるよう求めます。
以上 
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2015年4月16日
NHK監査委員会 御中
NHK監査委員  各位
NHK役職員が自民党からの意見聴取に応じないよう措置されることを求める申し入れ

市民のメディアをつくる会・ぎふ  一同
NHK問題を考える会・さいたま        事務局 山中静夫
NHK問題を考える会・かながわ    世話人 神谷扶左子
NHK問題を考える会(兵庫)    共同代表 貫名初子・浪本勝年
NHK問題京都連絡会        代表 倉本頼一
NHK問題とメディアを考える茨城の会  代表世話人 田中重博
NHK問題大阪連絡会               代表  河野安士
NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ 共同代表 湯山哲守・醍醐 聰

前略 貴職におかれましては、監査委員職の遂行にご多忙の毎日をお過ごしのことと存じます。
伝えられるところでは、自民党の情報通信戦略調査会が明日(17日)、NHKとテレビ朝日の幹部を呼んで、問題となっている報道番組について意見を聴取する予定とのことです。
  しかし、NHKは、「憲法で保障された表現の自由のもと、正確で公平・公正な情報や豊かで良質な番組を幅広く提供し、健全な民主主義の発展と文化の向上に 寄与する」(「NHK放送ガイドライン2015」)ことを目的とした公共放送です。そして、「この役割を果たすため、報道機関として不偏不党の立場を守 り、番組編集の自由を確保し、何人からも干渉されない。ニュースや番組が、外からの圧力や働きかけによって左右されてはならない。NHKは放送の自主・自 律を堅持する」(同上)と謳っています。

 このような見地から、「NHK放送ガイドライン2015」は「全役職員は、放送の自主・自律の堅持が信頼される公共放送の生命線であるとの認識に基づき、すべての業務にあたる」と定めています。
 また、「放送法」は、民間放送も含めたすべての放送事業を対象にした「総則」の中で、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」(第3条)と定めています。
 とすれば、NHKが、自民党の上記調査会の求めに応じて、報道番組について意見の聴取を受けるのは、「放送法」第3条に違反する行為を容認するに等しく、NHKの自主・自律を謳った「NHK放送ガイドライン2015」の定めを自ら投げ捨てる行為にほかなりません。 
 今般、問題となっている番組中の「やらせ」の疑惑についてはNHKが主体的に調査・検証して解明すべき問題であり、メディアが監視すべき政権与党から番組の編集についてチェックを受けるのは本末転倒です。 
 よって、私たちは、「放送法」第46条にもとづいて、貴委員会・委員各位がNHKのいかなる役職員に対しても、自民党調査会による意見聴取の求めに応じる行為を差し止める措置を講じられるよう求めます。
以上 
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政権党の目に余るメディア干渉に抗議する

報道によれば、自民党情報戦略調査会(川崎二郎会長)はNHK、テレビ朝日両放送局幹部を呼び報道番組の内容について意見聴取すると伝えられている。
対象は、NHK「クローズアップ現代」のやらせが指摘されている問題と、テレビ朝日「報道ステーション」前コメンテーター古賀茂明氏の政権批判の件とされている。
事の次第は別にして、特定の放送局の特定の番組について、責任者を呼びだして聴取するのは、政権を握る自民党が権力を背景に、放送メディアに露骨な圧力を加える不当な行為であり、私たちは厳しく抗議し撤回を求める。
 放送法第3条は、「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」として、放送メディアの編集の自由、自主・自律を保障している。
 自民党の行為は、放送法第3条に反する放送メディアに対するあからさまな干渉に他ならない。

 今回の件にとどまらず自民党はこれまでも放送メディアに対する干渉を繰り返している。
 昨年11月20日、自民党は、総選挙を直前にしてNHK及び在京民放キー局5社に対し、萩生田光一筆頭副幹事長・福井照報道局長名で選挙報道の「公正中立」を求める文書を送った。
 また最近明らかになったことだが、やはり総選挙直前の昨年11月26日、テレビ朝日に対し、福井照報道局長名でアベノミクス報道について、「公正中立」を求める文書を送った。
 本来、放送番組の評価は視聴者市民が行うものであり、政治の介入はあってはならない。
 一連の自民党の行為は、放送法第3条に違反し、表現の自由(憲法21条)を脅かし、日本の民主主義を危うくする行為であり、断じて許されない。
 私たちは、自民党が政権党としての自制と矜持を取り戻し、17日のNHK、テレビ朝日からの意見聴取を直ちに撤回し、放送法、憲法を遵守するよう強く求める。

 併せて、NHK、テレビ朝日をはじめとするメディア各社にも、放送法、憲法の精神に立脚し、放送の自主・自律を堅持し、毅然たる態度を貫くよう求めるものである。
2015年4月16日 

(提出団体)
放送を語る会 日本ジャーナリスト会議 NHK問題大阪連絡会 NHK問題京都連絡会 NHK問題を考える会・かながわ NHK問題を考える会・さいたま 
NHKを憂える運動センター・京都 NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ 
九条フェスタ市民ネットワーク 市民のメディアをつくる会・岐阜 
日本ジャーナリスト会議東海地区連絡会議 練馬・文化の会 
籾井さん!NHK会長やめはったら受信料払います・京都の会

(個人)
池田恵理子(アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」<wam>)館長)
桂 敬一(ジャーナリズム研究者・元東京大学新聞研究所教授) 
小林 緑(元NHK経営委員・国立音楽大学名誉教授)
桜井 均(元NHKプロデューサー・立正大学教授)
砂川 浩慶(立教大学准教授) 
田島 泰彦(上智大学教授)
津田 正夫(中京大学教員)
都丸 哲也(元保谷市長)
永田 浩三(元NHKプロデューサー・武蔵大学教授)
(2015年4月16日 11:30現在)
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2014年12月 6日 (土)

自民党からテレビ局各社への放送法違反の「要請」に関する質問状を提出しました。

総選挙直前に政府は露骨なメディア介入をしています。
→11月28日に各紙が報じた”選挙報道「公正に」 自民、テレビ各社に要望文書”(注1)
この件で当会は12月4日NHKを訪問し「自民党からテレビ局各社への放送法違反の「要請」に関する質問状」を提出しました。
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NHK会長 籾井勝人様                                                          2014年12月4日
自民党からテレビ局各社への放送法違反の「要請」に関する質問状
                                                                   
                       NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ
                                                                        共同代表 醍醐 聰・湯山哲守

 私たちは貴局が放送法と放送ガイドラインに基づき、健全な民主主義の発達と視聴者の知る権利を実現すべく編集・放送されているか否か、日夜注意深く見守っております。
  さて、自民党が、萩生田光一・筆頭副幹事長と福井照・報道局長の連名で、11月20日付でNHKと在京テレビキー局各社に対して、今回の選挙法報道につい て、「公平・公正」を標榜しながら、事細かに干渉する要請をしたと報じられています(28日付毎日新聞)。それは、「選挙時期における報道の公平中立なら びに公正の確保についてのお願い」と題し、過去にある放送局が「民主党政権交代実現を画策して偏向報道を行」ったとして、

1.出演者の発言回数及び時間等については公平を期していただきたいこと
2.ゲスト出演者等の選定についても公平中立、公正を期していいただきたいこと
3.テーマについて特定の立場から特定政党出演者への意見の集中などがないよう、公平中立、公正を期していただきたいこと
4.街角インタビュー、資料映像等で一方的な意見に偏る、あるいは特定の政治的立場が強調されることのないよう、公平中立、公正を期していただきたいこと
の4項目の要望をしたということです(要望内容は「要請文」から)。

ま た、報道によれば、この要請は、「文書を一方的に送るという形ではなく、自民党記者クラブに所属する各テレビ局の責任者を個別に呼び出して、文書を直接手 渡した・・・今回は口頭でも、いろいろ注文をつけたようですね。これは、要望という範囲を超えていて、『恫喝』という印象を与えかねないものです」という 指摘もあります(田島泰彦氏のインタビュー記事、「弁護士ドットコム 」11月29日(土)14時14分配信)。もしこの指摘通りであるならばその行為は前代未聞というべきものです。

さらに、【ニューズ・オ プエド「NOBORDER」】は、「スクープ!自民党のテレビ局への報道圧力」と題して、次のようにインターネット報道をしています。この報道では、 5'16"から「今日(11月27日)取材したある人によれば”選挙前 政策について言っては駄目だ。事実関係だけを淡々と述べてください。」と言われた との証言を紹介しています。
http://www.youtube.com/watch?v=Q2TLTB8V1Uk&feature=youtu.be

  私たちは、一般的にいえば、市民運動と違って、政権をめざす政党がマスメディア各社の報道に関して「注文を付けること」には、憲法21条に照らして、慎重 かつ禁欲的であるべきだと考えます。ましてや政権党による報道機関への干渉は決して許されるべきではありません。しかも今回の自民党による要請の「標題」 は、一見放送法第1条、第4条の言葉を用いて一般的に報道の公正性を求めているように見えますが、内実はそうではありません。上記の4項目は、明らかに 「一般的な要請」を超えた具体的報道内容に対する「介入・干渉」そのものです。同法第3条「何人からも干渉、または規律されることはない」に明白に抵触し ます。

 上記毎日新聞の報道、および朝日新聞「社説」は、「NHKは『文書が来ているかどうかを含めお答えしない』としている」と報じて いますが、もしそれが本当ならば、これは由々しきことといわねばなりません。放送法に違反した「自局・NHK」への政権党の干渉に対してそれを「報道しな い」という態度は、国民・視聴者の「知る権利」に対する不感症というべきではないでしょうか。ジャーナリズムの役割を自ら捨て去った自殺行為です。
 改めて質問します。

① NHKにもこの文書は送られてきていたのか否か?
② 内部でどのように取り扱われたのか。
③ もし「送られてきた」にもかかわらず、それを明らかにしないというのであれば、その理由を明らかにしてほしい。

 以上の質問・要望に誠意を持ってお答えください。「要請」が来ているにもかかわ らずこれを見過ごし、放置するならば、NHKは自民党のこの要請を「許し、実行」しているものと見なさざるを得ません。公共放送であるNHKがこのような 干渉に屈し、政権党におもねた報道を行うことを決して見逃すことはできません。
 質問状に対する回答は、一週間以内(12月11日)までに下記にお送りくださるよう要望します。
〒***(略)
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提出時のNHKとのやりとりは以下のとおりです。
(NHK会長への質問状提出の報告)
自民党からテレビ局各社への放送法違反の「要請」に関する質問状
                    12月4日 13:00~13:35 
NHK:NHK視聴者部 山本副部長
NHK視聴者部 太田副部長
視聴者コミュニティ:醍醐、渡辺(2名)

初めに、持参した質問状の趣旨や経緯について、約15分説明。
視聴者コミュニティ: 安倍首相が民放の番組に出演して、その時に流された街頭インタビューに対して不満・注文の発言をしたことに端を発し、政権党から異例の要請が出されたと理 解している。選挙で審判を受けるべき政党が、このような対応をすることには慎重であるべきで、今回の対応は限度を超えている。政権党として、各テレビ局の 責任者を呼び出したのは問題だ。
≪主な質疑≫
視聴者コミュニティ:NHKに自民党からの文書が届いているかどうか答えないと伝えられている。改めて尋ねるが、どうなのか? 
NHK:口頭で答えれば、文書回答は不要か?
視聴者:文書回答は頂きたい。
NHK:正確には文書で答える。NHKには、いろいろな方から沢山の意見を貰っているので、ひとつひとつにコメントすることは無い。

視聴者:「いろいろな方」という言い方をすると、政党のほかに市民団体や個人も含んでいるように思える。
政 党についていえば、私たちも自民党以外からも報道機関に対して「公平公正な報道」の申し入れがあったと承知している。この点でいえば、私たちは、野党も政 権をめざし、選挙で有権者の審判を受ける立場にある。選挙報道とは有権者に審判の判断材料を提供するもの。したがって、質問状に書いているように、当会 は、審判を受ける政党が判断材料の提供の仕方について口を挟むことには禁欲的であるべきだと考えている。
しかし、現に政権の座についている与党の場合は野党と異質な点がある。出演者の選定など、事細かな点まで口出しするのは厳に慎むべきだ。
政権党からここまで要請することは、法に言う公平・公正のレベルと異なる。別の申し入れが来ているなら伺いたい。文書回答が今のような内容なら意味がない。
NHK:文書で答える。誰から言われたからと言う事ではなく、公正な選挙報道をしなければならないと思っている。
視聴者:次に市民団体や個人からも選挙報道のあり方について意見が寄せられている、だから、特定の政党からの意見の有無を公にしないということなら見当違いだ。
市民は団体であれ、個人であれ、有権者として報道機関から一票を投じるための判断材料を得る、知る権利を持っている。したがって、有権者は報道機関に対して判断材料の提供の仕方について意見があれば伝えるのは当然のこと。政党が注文を付けるのとはわけが違う。
NHK:とにかくいろいろな方から意見が来ているので・・・・
視聴者:政党、特に政権与党からの個別具体的な注文と、有権者からの意見は別物。そういう回答を書かれても私たちの質問に答えたことはならない。この点を会長室によく伝えておいてほしい。
視聴者:韓国のセウォル号事故の対応に批判が起こった中、政府からKBSの社長あてに「報道を控えるように」という要請が来て、それに従おうとした社長方針に抗議して700名の職員がストライキをした。
NHK:はい(承知している)。

視聴者:放送局の報道責任者が職員の集会に来て、政府からの要請を公にした。これはNHKの対応と大きく違い、健全な対応であり、放送の自由を守る姿勢だ。文書の授受をクローズにするなら危険な対応だ。どのような理由で文書をクローズにするのか?
NHK:…、文書で答えるので…。
視聴者:KBSのように政府の干渉を視聴者に公開して市民にも支えられて放送の自主自立を守るのが健全な姿ではないか?
NHK:・・・・・

視聴者:本件の報道に関して、視聴者からの問い合わせは何件位来ているか?
NHK:把握していない。
視聴者: 本件文書が出された数日後、民法の「朝までテレビ」の出演予定者に断りが来たという。NHKはどう対応しているか説明しないと疑念が生まれる。選挙報道で 何を伝えるか何を伝えないかは、常にNHKが選んでいるハズであり、伝えられない場合、視聴者は判断のしようが無くなる。事実は伝えるべきだ。
NHK:個別の件についてのコメントはしない。
視聴者:選挙期間には期限があり、12月11日迄に是非回答を頂きたい。
以上  <2014.12.4 渡辺記>
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(注1)選挙報道「公正に」 自民、テレビ各社に要望文書(asahi)
http://digital.asahi.com/articles/ASGCW5W6VGCWUCVL010.html?iref=comkiji_txt_end_s_kjid_ASGCW5W6VGCWUCVL010

                            2014年11月28日05時31分
 自民党が在京のテレビキー局各社に対し、衆院選の報道にあたって、「公平中立、公正の確保」を求める文書を送っていたことがわかった。街頭インタ ビューなどでも一方的な意見に偏ることのないよう求めるなど、4項目の具体例を挙げている。識者からは報道の萎縮を懸念する声も上がっている。
  文書は萩生田光一・筆頭副幹事長と、福井照・報道局長の連名で20日付。過去の例として、「あるテレビ局が政権交代実現を画策して偏向報道を行い、それを 事実として認めて誇り、大きな社会問題となった事例も現実にあった」と指摘。そのうえで、出演者の発言回数や時間などは公平を期す▽ゲスト出演者などの選 定についても公平中立、公正を期す▽テーマについて特定政党出演者への意見の集中などがないようにする▽街頭インタビュー、資料映像などでも一方的な意見 に偏らない――などを「お願い」する内容だ。
 在京民放5局は27日、朝日新聞の取材に対し、自民党からこの文書を受け取ったことを明らかにし た。そのうえで、これまでも選挙の際には自民党だけでなく複数の党から公正中立を求める文書が来たこともあるなどとして、「これまで同様、公正中立な報道 に努める」(TBS)などとコメントした。NHKは「文書が来ているかどうかを含めてお答えしない」とした。

 テレビ東京の高橋雄一社長 は27日の定例会見で、「こうした要請はこれまでの選挙でもいろんな党から来ている」と話し、「構えたり、萎縮したりすることはないか」との問いに、「全 然ないですよ」と答えた。一方でキー局の報道幹部は「これまでとの比較は難しいが、過去の『偏向報道』を持ち出すなど圧力も感じる」と話した。
 安倍晋三首相は18日、TBSの「ニュース23」に出演した際、景気回復の実感がないという趣旨の街頭インタビューを見て、番組の編成について「皆さん(街の声を)選んでおられると思いますよ」などと発言している。
 放送法では「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること」などと定めている。放送免許を総務相から与えられている放送局は、公正中立な報道が義務づけられている。
 自民党は27日、朝日新聞の取材に対し、「わが党が、報道の自由を尊重するという点は何ら変わりありません。なお、報道各社におかれては、当然ながら公正な報道を行っていただけるものと理解しております」とコメントした。
 一方、野党第1党の民主党は取材に対し「与党時も野党時も、このような内容の文書を発出した記録はありません」と回答した。

■具体的な介入は圧力
〈田 島泰彦・上智大教授(メディア法)の話〉今回の文書は中身に問題がある。一般的に公平な報道をお願いするものではない。出演者の発言回数やテーマについて 特定の意見が集中しないように求めるなど、かなり具体的に介入した文書であり、報道が萎縮するような圧力になっている。
 もちろん、報道がある政党に対して肩入れをすることはあってはならない。しかし、公平公正というのは問題を足して2で割るという話ではなく、権力を持っている政権の問題を指摘し、時間をかけて課題を議論することは報道としては健全だ。
 また、今回の文書を問題視していない放送局の感覚もおかしい。公平中立な報道はメディア自身が主体的に自らで考えるべきことだ。
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放送を語る会・日本ジャーナリスト会議は連名で「総選挙報道に対する要請」アッピールを出しています。
2014 年総選挙に際し、介入、圧力に屈せず、自律的で充実した選挙報道を求めます。
http://www.geocities.jp/hoso_katarukai/141201syuuinsen_mousiire.pdf
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(参考)クリックで拡大

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