放送法

2016年11月22日 (火)

11月21日 第4次集約をNHKに提出しました。「次期NHK会長選考にあたり、籾井現会長の再任に絶対反対し、 推薦・公募制の採用を求めます」 署名活動

皆様「次期NHK会長選考にあたり、籾井現会長の再任に絶対反対し、推薦・公募制の採用を求める」署名運動にご協力いただき大変ありがとうございます。

11月21日、署名の第4次提出で渋谷のNHKに出向いて署名を手交しましたので報告いたします。
Image001 時間:2016 年 11 月 21 日(月)14:30~14:55
(署名提出の報告)
「次期 NHK 会長選考にあたり、籾井現会長の再任に絶対反対し、 推薦・公募制の採用を求めます」
8月11日から始めた「経営委員各位」宛の署名(第四次集約分)合計2,055 筆(用紙1,768筆、ネット287筆)を、21日(月曜)、渋谷のNHKに出向いて手交し、約30分面談しました。
(写真は、左:ネットのメッセージ集、右:2000筆弱の用紙署名)
第4次集約分            
用紙による署名   1,768筆  
ネット署名      287筆
合 計         2,055筆
メッセージ      143件

累計署名数      34,725筆
累計メッセージ数  2,923件
≪参加≫
NHK : 経営委員会事務局副部長、 広報局視聴者部 副部長
市民団体:JCJx1、放送を語る会x1、視聴者コミュニティx2
≪手交3件≫
Ⅰ. 籾井現会長の再任反対等の署名(21団体)&メッセージ集
Ⅱ.籾井会長罷免要求署名(7団体)
Ⅲ.石原委員長の原発発言に対する再質問(視聴者コミュニティ)

≪趣旨説明≫
Ⅰ. 籾井現会長の再任反対等の署名(21団体)&メッセージ集
全国の視聴者21団体が8月から用紙とネットで署名を進めてきた。累計で3万5千筆近くの署名になった。ネット署名に寄せられたメッセージは個人情報を抜いて公開しているが、その中から11件を選んで2枚にまとめた。経営委員委には全メッセージと11件のメッセージを、また、籾井会長以下全理事には11件のメッセージを封筒に入れてあるので、ぜひ読んでいただきたい。→下記参照

⇒経営委員宛のあいさつ文は今回2枚になったが、これは籾井会長を選んだ時(2013年12月)の経営委員長やその代行者は、これから自分たちで決めるハズの新会長の固有名詞が前日の夕刊で報道されたことに対し「びっくりした」と公式に表明していた。
少なくとも各経営委員が十分に審議できるような委員会運営をしてもらいたい。→下記参照

⇒これまで、会長の選考は密室で行われた。最低限、審議の過程をオープンにすべきだ。視聴者が払う6,000億円を超える財源で成り立っているNHKは、視聴者に会長選出を公開すべきだ。新会長を決定するといわれる12月が迫っている。具体的候補者が挙がっているかどうか明らかにせよ!多くの署名の重みをわかってほしい。
⇒NHKは会長が空席でも放送を続けられる優秀な職員がいるので、無理して1月に新会長を決めるより大事なことは納得できる決め方だ。
⇒メッセージの中から、No.5201は私の感じとピッタリだ。「子供のころNHKのニュースを聞いていれば信頼できた。今は特に政治ニュースはひどいものだ。」
最近、あまり政治に関心のない人もNHKのニュースだけでは信頼できないと受け止めている。

Ⅱ.籾井会長罷免要求署名(7団体)
⇒2014年に始めた「私たちは、籾井勝人NHK会長、百田尚樹、長谷川三千子両NHK経営委員の罷免を求めます」の署名は、前回から101筆追加され累計で80,254筆になったのでお届けする。
(参考)前田会長時代、NHKブルーレポート(昭和43年11月20日発行)に「NHKの経営の自主自立の頂点にある組織が、国民代表としての経営委員会である。・・・第一の使命は、政治権力をはじめあらゆる権力からNHKの自主自立性を守ることである」とある。このようなNHKを見ていればよかった。経営委員会の使命から、籾井氏の再任などとんでもない。

Ⅲ.石原委員長の原発発言に対する再質問<視聴者コミュニティの申し入れについて>
⇒10月11日付けで石原委員長あてに申し入れた質問書の回答が期限までになかったので11月7日の面談で念押しし、11月10日付で事務局からの「回答」を受け取った。しかし内容がなく、再度の質問書を準備したので11月30日までに是非責任を持って委員長自らお答えいただきたい。
A:経営委員会にはたくさんの方からの声が届いているので、どのように回答できるか確認する。
⇒私たちの指摘する発言「経営委員会において、原発を推進するかのような発言を複数回繰り返したこと」が、全く問題ないものなのかどうか?ご自身のお考えを是非とも表明されたい。特定の団体にだけ回答しにくいのであれば、記者会見などでもよいからご自身のお考えを表明すべきだ。→下記参照
A:・・・(うなずくのみ)。
以上
<2016.11.21 渡辺記>
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第4次ネット署名に添えられたメッセージより
5045     
「現在のような、政権を補完するような放送局に成り下がったのは、構造的な問題があるからだと思います。その中でも、会長の選考方法はとても重要だと痛感しました。数年後、数十年後に『NHKスペシャル あの時、私たちは声を上げられなかった』なんてガス抜き番組を作るような状況にならぬよう、改善を求めます。」(群馬県)
5067
「公共放送に相応しく、政権の監視役を果たせる資質のある人物こそがNHKの会長に就くべきだと考えます。籾井氏は全く相応しくありません。籾井氏が会長の座に就いている限り、放送受信料の支払いは留保します。」(埼玉県/地方公務員)
5076
「籾井現会長になってからのNHKの偏向報道ぶりはおよそ公共放送とは呼べない常軌を逸したレベルです。こんなものに受信料など払えるわけがない。NHK次期会長はせめていくばくか公正な倫理観をお持ちの方を正当な手段でご選出いただきますようお願い致します。」(愛知県/会社員)

5091
「特にここ数年の政府によるメディアへの介入、メディア自身の自粛には危機感を覚えている。真に良い国民生活のためにメディアには発信を続けてほしい。時の政権、権力におもねることなく。私は愚民になりたくない。」(群馬県)
5104
「NHKの籾井会長は元三井物産役員ですが、商社にこのような非常識な日本人がいることを、同じ商社OBとして恥じています。いやしくも公共放送の代表者です。安倍内閣言いなりの、ジャーナリズムの何たるかも弁えない人間の会長再選は、現代の知性と歴史への反逆です。NHK経営員会は視聴料を支払う市民の声に真摯に耳を傾けて、良識ある会長選任に尽力してください。」(神奈川)

5109
「ジャーナリズムの役割については縷々いわれているが、NHKはその役割を放棄している。権力からの干渉は報道の役割の腐敗を招くのは歴史が証明している。権力側は承知しているからこそ短期的には報道を叩き、長期的には教育による浸透を企てるのも歴史の常。その現状にいかに報道が立ち向かいチェック機能を発揮するかが問われる今こそ役割を果たしてもらいたいと切に願う。
が今のNHKにその姿勢は皆無(ごく一部に良心的番組も垣間見えるが)。そんな報道機関に民放のスポンサーと違って税金を充てている意味合いをもう一度考えてもらいたい(注)。時の権力者と会食を共にするなどもってのほか。イギリスではコーヒーをご馳走されるだけでも更迭される。続投を狙ってか知らぬが受信料の値下げ提案などの目くらましに騙されぬ。本来の役割を取り戻し、報道の基本姿勢を取り戻せば値上げしてでも払う意志だ。」(東京都)
(編集者注) NHKの経常事業収入の約98%は受信料収入です。政府から受け入れている交付
 金収入は0.6%にとどまっています(2015年度決算)。
5146
「籾井さんは同じ福岡県筑豊の出身だが、残念ながらジャーナリストとしては失格である。そもそも受信料を取るNHKでは、その会長選出には視聴者も参画する権利があるのではないか。」(福岡県)
5154
「政府の暴走を監視するべきマスコミの長が、政府内閣と仲良しに結びついて、報道機関として国民に寄与する義務を怠るような発言を連発する事は、過去の会長と比較しても劣化し過ぎている。」(東京都)

5158
「NHKはジャーナリズムの目的『権力の監視』を怠っている。というか、自分たちが権力者になってしまっている。あんな会長になぜ内部から立ち向かわないのでしょうか。つまらないエリート集団になって堕落しています。自ら会長を追い払う気概を見せて下さい。そしたら応援しますよ。」(東京都)
5169
「昨今の権力による放送への露骨な介入に、民主主義の危機を感じています。NHKの報道番組が政府広報同様になっていることに(特にニュース7)に辟易しています。報道の自由が保障されないとき、次に待っているのは独裁体制です。共に頑張りましょう。」
(京都府/元高校教員)
5177
「NHKには素晴らしい番組がいっぱいあるのにニュースはどうにもいただけない!!
籾井さんが会長に座っている限りNHKの信頼は絶対回復できない。籾井会長が座っている限り、その不信は絶対に払拭は出来ない。NHKニュースの世論への影響は計り知れない。籾井さんを再任するようでは、NHKの信頼は地に落ちてしまう。労組を始め職員の皆さんの立ち上がりを心より期待しています。」(宮城県)
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最後に、以下のことを要望します。
前回、貴委員会が次期会長候補を1人に絞り込んだ日の前日(2013年12月13日)の「読売新聞」夕刊1面に「NHK新会長は籾井勝人氏が有力」という記事が掲載されました。
しかし、浜田経営委員長(当時)は2015年3月13日の衆議院総務委員会 で、「この読売新聞の一面をごらんになってどう思われましたか」と聞かれ、「私もびっくりしました」と答えています。上村達男・経営委員長職務代行者(当時)も、「これには経営委員みな驚きました。新聞を見たら、これから自分たちが選んで決めるはずの新会長の名前が、1面トップに載っているのですから」と自著の中で記しています(『NHKはなぜ、反知性主義に乗っ取られたのか』2015年、東洋経済新報社、34ページ)。
 ただし、「経営委員はみな驚きました」というものの、上記の読売新聞には、「経営委員の間では、日本ユニシスや三井物産で数々のプロジェクトを手掛けた籾井氏の経営手腕を評価する声が多い」と書かれ、一部の経営委員の間では籾井氏を会長候補として推す動きがあったことを示唆しています。上村氏も、出所は特定していませんが、「明らかに意図的なリークがあった」(34ページ)と記しています。 

そして、新聞報道の翌日に開かれた指名部会では、「その候補を推薦した人以外のほとんどの経営委員が、候補者の人となりをまったく知らない」(上村、前掲書、35ページ)状況の中で、報道のとおり、籾井氏が会長候補に選ばれました。
 細かな真相はどうであれ、会長任命権を持つ経営委員会でまだ公式に名前も挙がっていない人物が、「会長候補として有力」と報道されるのは、経営委員会の自立した会長選考に対する視聴者の信頼を根底から損なうものです。
このような前回の会長選考の由々しい実態を決して繰り返さないよう、
 (1)当日、初対面の人物を短い質疑で会長候補者として即決するなどというずさんで拙速な選考は絶対しない、経営委員が公共放送のトップとして責任を持って推せる確信が得られるまで審議を尽くされることを強く要望します。
 (2)他に推薦できる候補者が見当たらなかったので、面識のない人物であっても、一部の経営委員から推薦された人物に賛成するほかなかった、という弁明は無責任です。

あくまでも納得がいくまで審議を尽くすのが当然ですが、そのような切羽つまった事態に至るのは、会長候補の選考を限られた経営委員の人脈、面識に限っていることが大きな理由です。私たちは改めて、会長候補選考に公募、推薦制を採用するよう、強く要望します。
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10月11日付けで石原進経営委員長宛てに出した(→こちら)、「『放送法』に違反する貴職の原発関連発言についての質問書」への回答は下図参照。
Jimukyoku_houkoku
あまりにひどいので再質問状を出しました。
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                                                                                    2016年11月21日
NHK経営委員長 石原 進 様
同報 NHK経営委員 各位
「放送法」に違反する貴職の原発関連発言についての再質問書
——11.10付「回答」を受けて——
                 NHK を監視・激励する視聴者コミュニティ
                        共同代表 醍醐 聰・湯山哲守
                  http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/

 去る10月11日付・貴職宛て「『放送法』に違反する貴職の原発関連発言についての質問書」について、11月10日付で、「石原経営委員長の指示を受け」たとして、「経営委員会事務局」から「回答」を受けとりました。
 しかしながらこの回答は、当会の質問を誤解されておられると思われるので、再度質問をさせて戴きます。それは、「回答」が、「経営委員会は、様々な分野からいろいろな考えを持った方々が選ばれており、それによって国民の広範な意見が反映される仕組みとなっています。」として、当会があたかも経営委員個々人の日頃からの主義・見解を問題にしているかのように捉えておられますが、それは違います。

 当会が問題にしているのは、経営委員会における石原委員の2回にわたる発言(平成23年6月28日および平成26年8月26日開催の議事録に掲載、前回資料添付)が「原発再稼働に関して」NHKの放送番組の内容に言及していることです。このことは、前回質問書に述べたように、放送法第32条「 2  委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。」に明白に違反しています。前回質問書に述べているように、1回目に関しては、貴職の発言に対して、当時同席していた今井理事が「個別の番組、放送の内容については、経営委員の方々から注文を受けるというのはちょっといかがかと思います」とのコメント発言をされていますから明白です。2回目に関しても、同じく原発問題に関する発言です。「原発はエネルギーの問題の基本的課題であり、NHKがこれをどう取り上げるかということが極めて大切です。」と。しかし、将来の日本のエネルギーを原発に頼るべきかどうかに関して国論は割れています。そして、最近の鹿児島県と新潟県知事選挙結果に示されるように、当面の「再稼働」に反対する世論は強くなっている状況です。割れた世論の「一方に加担した放送をせよ」と経営委員が発言することは、明らかに放送番組への介入そのものではないでしょうか。「放送の編集権は法律上執行部にあ」るから「放送に影響を与えることはない」と「回答」に書かれていますが、語るに落ちたというべきではないでしょうか。「影響を与えたか否か」ではなく、個々の放送番組に容喙したかどうかが問題です。

 ちなみに、放送法「第32条1および2」は平成19(2007)年の国会審議を受けて改正され、平成20(2008)年5月に当時の放送法の第16条に第二項(1および2)として新たに設けられたものです。
 また、「経営委員会委員の服務に関する準則」は、(忠実義務)
と銘打って、「第4条 経営委員会委員は、放送法その他の法令および定款を遵守し、日本放送協会のため忠実にその職務を行わなければならない。」と謳っています。現在、経営委員長という最高の職責にある貴職がこの「準則」を率先して履行されるよう要望します。
 それにしても、今回の貴職の対応は、放送法に違反した貴職の発言が問題であるにもかかわらず、その弁明を、「経営委員会事務局」に「回答」を代行させたことは驚きました。無責任かつ不誠実ではないでしょうか。是非責任を持って自らお答え戴きたく思います。

 改めて質問します。
質問1  貴職はご自身の別紙(前回質問に添付)のような、経営委員会における原発関連発言が前記のような「放送法」の各条項ならびに「経営委員会委員の服務に関する準則」に違反するという認識をお持ちかどうか、お聞かせください。
質問2  認識をお持ちだとしたら、当該原発関連発言を取り消し、深く謝罪されるべきだと当会は考えますが、この点について、貴職はどのようにお考えか、お聞かせください。
質問3 ご自身の原発関連発言が「放送法」の各条項ならびに「経営委員会委員の服務に関する準則」に違反すると認識されないなら、貴職はNHK経営委員としての適格性に欠けると考えざるを得ませんので、すみやかに経営委員を辞された上で持論を述べられるのが筋だと当会は考えます。貴職のお考えをお聞かせください。

  以上の質問について、11月30日(水)までに、文書でのご回答を別紙でお知らせする宛先までお送りくださるよう、お願いいたします。

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2011年3月29日 (火)

番組種別の放送法施行規則改正案は原案通りに、総務省が意見募集結果を公表

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20110329/358876/

長谷川 博=日経ニューメディア    2011/03/29

総務省は2011年3月29日、「放送法等の一部を改正する法律」に盛り込まれた放送法の改正(法公布後6カ月以内施行)に伴う放送法施行規則の一部改正案についての意見募集の結果を発表した。修正を要望する意見がいくつか提出されたものの、総務省は原案の通りにすることが適当とした。
 この改正案は、総合編成のテレビ放送(NHKはラジオ放送を含む)事業者の放送番組の種別および種別ごとの放送時間についての放送番組審議機関に対する報告および公表の手続きを定めるものである。28事業者(団体を含む)から意見が寄せられた。

 今回の改正案は、放送番組の種別とそれぞれの放送時間について、「毎年4月から6カ月の期間ごとに、当該期間における各月の第3週の期間で放送された番組の種別を五つの区分(「教養番組」「教育番組」「報道番組」「娯楽番組」「その他の放送番組」)に分類し、速やかに当該期間の経過後に公表する」と規定している。複数の放送事業者から、1年間のうち四つの月(5月、8月、11月、2月)の標準的な1週の期間を公表するという内容に修正してほしい」という意見が出た。「番組編成は3カ月(四半期)ごとに改編が行われるので、この4回の改変期を基準とすればこの制度の目的を達成できる」というのが理由である。

 これに対し総務省は、「3カ月につき1週間分では必要な透明性が確保されるとは言えず、本制度の目的が十分に達成できない」とし、原案の通りにするとした。 今回の意見募集では、通信販売番組の定義をより明確にするための修正要望も多く寄せられた。改正案において通信販売番組は、「…商品やサービスを販売することを目的とする放送番組」と定義されている。これに対し複数の民放事業者は、通信販売番組の定義を、商品またはサービスを販売することを「専ら」目的とする放送番組に修正することを要望した。

 これに対し総務省は、「通信販売番組の定義を原案以上に具体的に規定することは、かえって放送事業者の自主自律の下で放送番組を分類する際の妨げになる恐れがあるため、原案の通りとする」という考えを示した。さらに、「例えば通信販売番組の要素が極端に少ない放送番組まで当該区分に分類されるべきとは考えていない」としている。
 このほかに日本民間放送連盟および会員社である民放事業者から、「この制度による番組種別ごとの放送時間の公表に合わせてCMの放送時間量についても自主的に公表する」という意見が出された。日本通信販売協会は、「今回の番組種別と放送時間の公表および審議機関への報告などが通信販売番組に対する過剰な規制につながらないよう要望する」という意見を出した。
[報道資料へ]

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2011年3月11日 (金)

【3月26日】公開シンポジウム 「“大改正”で放送制度はどう変わる?」<アワプラ>

投稿者: ourplanet 投稿日時: 金, 03/11/2011 - 01:04
公開シンポジウム:「“大改正”で放送制度はどう変わる?~市民から見た問題点を探る~」

2006年以来の「通信・放送融合法制論議」は、昨年11月、放送関連4法の一本化によって、総務官僚以外は全体像が分からない“巨大放送法”を誕生させました。その内容は、「放送」の定義変更、総務大臣による業務停止命令の範囲拡大、番組種別の公表など、多くの問題を持つものです。インターネット時代の放送制度を考える際に、禍根を残しかねない課題が新たに提起されました。今回のシンポジウムでは、このような多くの問題点を持つ「新・放送法」を市民の目で考え、今後の放送について考えていきたいと思います。

日 時:2011年3月26日(土)午後2時~5時
会 場:TKP代々木ビジネスセンター2号館/カンファレンス21A (JR代々木駅徒歩1分)
住所:〒151-0053 東京都渋谷区代々木1-28-25 TEL:03-5304-2071
   http://tkpyoyogi.net/access/index.shtml

プログラム
◇基調講演:砂川浩慶(立教大学准教授)「新・放送法の問題点とは?」
◇パネリスト:白石 草(OurPlanetTV代表)
中村正敏(日本放送労働組合書記長)
砂川浩慶(立教大学准教授)
コーディネーター:岩崎貞明(メディア総研事務局長)
参加費 1000円(学生・メディア総研維持会員は無料)
主 催:メディア総合研究所
連絡先:03-3226-0621(電話) 03-3226-0684(fax)
mail@mediasoken.org

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2010年12月 2日 (木)

アワープラネット・ティービー 提言:「放送通信の免許事業・監理を独立機関へ」

投稿者: ourplanet 投稿日時: 木, 12/02/2010 - 02:38

OurPlanet-TVより

去年、12月総務省に設置された「今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム」が12月14日に最終回を迎えます。このフォーラムは、民主党が政策INDEX2009に掲げた「日本版FCC」構想を進めるものとして高い期待を抱いていましたが、ほとんどまともな議論のないままに、報告書が出されようとしています。

10月に「国民の声アイディアBOX」に、行政改革の面から以下の内容を提案しました。再掲しますので、ぜひご一読ください。

放送通信の免許事業・監理を独立機関へ→こちら

なお、ICTフォーラム最終回は、現在、傍聴を受け付けています。 
今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考えるフォーラム(第11回)
日時:12月14日(火)10:30~(1時間程度)
場所:総務省第1特別会議室(中央合同庁舎第2号館 8階)
議題(予定):報告書(案)について インターネット配信あり
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/kenri_hosyou/37582.html
お申し込み先
情報通信国際戦略局情報通信政策課 (担当:長谷川課長補佐、豊重主査)
電話:03-5253-5719  FAX:03-5253-5945
E-Mail:ict-kenrihoshou@soumu.go.jp

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2010年11月27日 (土)

「クロスメディア規制」強化せず 改正放送法成立

「クロスメディア規制」強化せず 改正放送法成立
修正協議で反対論
 放送関連4法を抜本的に見直す放送法改正案が26日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。デジタル化の進展で通信と放送の融合が進んでいる現状を踏まえたもので、総務省は2011年夏までに省令などの詳細を詰め、施行する方針だ。(川嶋路大)

 改正放送法では、放送設備の設置や運用に必要な「免許」と、番組作りなどの放送業務を行う「認定」に分けて放送事業を行えるようにする。番組制作会社が、テレビ局の放送設備を借りて自社制作の番組を放送するなど、放送業界への門戸が広がる。
 また、地デジ化対応の負担や広告の減少などで経営が苦しい地方局が、協力して放送設備を集約し、コスト削減を図ることもできるようになる。
 放送内容の多様性を確保するため、総務省が省令で定めていた「マスメディア集中排除原則」は改正放送法に明記した。ただ、複数の放送局への出資比率の上限は「5分の1未満」から「3分の1未満」に緩和し、経営が厳しい地方局が、キー局などの支援を受けやすくする狙いがある。

 改正放送法の当初案には、同一地域の新聞社、テレビ局、ラジオ局を一つの資本が支配することを規制する現在の「クロスメディア所有規制」について、「3年以内に制度のあり方を検討する」との付則を盛り込み、規制を一段と強化する狙いがあった。しかし、与野党の修正協議では規制強化に反対する声が高まり、付則は削除された。
 また、今回改正される電波法では、一つの無線局免許を持つ事業者が「通信」「放送」の業務を行えるようになる。番組を放送していない深夜に、昼間に視聴する番組を配信するなど、電波の新たな利用が可能になる。
(2010年11月27日  読売新聞)
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2010年11月25日 (木)

放送法改正案を廃案にするよう要請します。 放送を語る会

衆議院総務委員各位
参議院総務委員各位
放送法改正案を廃案にするよう要請します。   2010年11月21日   
                             放送を語る会

 当会は、視聴者市民、メディア研究者、ジャーナリスト、放送労働者が、放送メディアの問題について考え、学習し、発信することを目指して活動している市民団体です。
先の通常国会で放送法改正案が審議された際、当会は、「今国会での審議・採決を急がず、議論を尽すよう要請します」と題したアピールを衆参の総務委員の方々にお送りしました。(2010年5月17日付)通常国会では廃案となりましたが、その改正案が、基本的な内容はそのままで、今次国会にふたたび提案されています。

放送法は、視聴者の知る権利や、放送における言論、表現の自由に深くかかわる重要な法律です。今回のような放送法成立以来の重大な改正については、視聴者市民にもわかりやすく内容を明らかにし、広く意見を聴くべきと考えますが、その手続きが充分にとられないまま、密室の修正協議で採決が急がれている現状は憂慮せざるをえません。
また、今春、改正案が提示されたとき、当会が抱いた幾つかの懸念は、依然として解消されず残ったままです。今回の改正案は廃案にして、根本から放送のあり方、放送行政のあり方を見直すことを、以下の理由から再度つよく求めます。

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放送法「改正」案の廃案を要求する/日本ジャーナリスト会議

ジャーナリズム放送法「改正」案の廃案を要求する 日本ジャーナリスト会議
2010年11月24日

臨時国会に上程されている放送法「改正」案について、政府・民主党と自公両党が審議を急いでいる。放送のあり方の根幹に関わる放送法「改正」案を、国民に開かれた議論もなしに、成立を図ろうとする民主党の議会運営が許される道理はない。日本ジャーナリスト会議は、政府・与党に対し同法案を廃案とし、広く国民的議論を行うよう要求する。

 本「改正」案は、電波監理審議会による監督権限強化やNHK会長の経営委員兼任などは削除されているものの、総務相や行政による放送への監視、介入の強化やマスメディア集中排除の原則の空洞化など、前国会で廃案となった「改正」案の基本的な問題点をそのまま踏襲した法案である。 今回の「改正」案では、放送の定義を「公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信」とし、現行の「無線放送」から大きく拡大されている。これは、最近活性化しているインターネットの動画サイトやブログなどが「放送」に含まれ、規制の対象となる危険性を孕む「改正」である。その危険性を除去するため、インターネットは除外することを明文規定すべきである。

 また、「改正」案では、放送についてハード(インフラ設備)とソフト(番組)を分離する規律とし、ソフト事業にも総務相による「認定」手続きを導入し、行政の監視権限強化を盛り込んでいる。そして「改正」案174条で、放送事業者が法律に違反した場合には、「三ヵ月以内の業務停止命令を出す」規定を導入している。この条文が拡大解釈され、行政が個別の番組内容に恣意的な解釈をすれば、放送の自由は著しく侵害される。

 さらに「改正」案は、在京キー局が地方局に出資する場合、現行上限「20%未満」から「3分の1未満」への緩和を認めている。しかも、新聞による放送支配を制限する「クロスメディア所有規制」の「3年以内の検討」条項を削除している。多くの人が放送に関わることで言論の自由を保障し、民主主義の発展に資することを目的としたマスメディア集中排除の原則は重大な危機に瀕しようとしている。
 技術革新の進展に伴い、大手メディアと並んで、インターネットなど多くの市民メディアが多様に、多面的に日本の民主主義を支えあうことこそ、21世紀の日本の放送のあり方に相応しい姿であり、本「改正」案は時代の趨勢に逆行する国民不在の「改悪」案と言わざるをえない。政府・民主党は本「改正」案を即刻廃案とすべきである。
http://blog.goo.ne.jp/harumi-s_2005/e/7e74e603e0bfff02d5e8d86b49d3c069

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2010年11月20日 (土)

<放送法改正案>与野党、修正協議で合意 今国会で成立へ

与野党、修正協議で合意 今国会で成立へ
 民主、自民、公明など与野党は19日、政府が今国会に提出している放送法改正案について、野党側の要求を受け入れる形で内容を修正することで一致した。修正法案は来週にも審議入りする見通しで、今国会で成立する公算が大きくなった 。

 修正法案は、NHK経営委員会にNHK会長を加える条文を削除する。野党側は「NHK会長の権限強化につながる」と反対していた。NHK経営委員の就任条件の緩和措置も見送る。また、同一資本が新聞やテレビ局を支配する「クロスメディア所有」の規制強化を検討する付則も削除が決まった。
 放送法の改正は、地方テレビ局への経営支援をしやすくするための出資制限緩和などが柱。法案には当初、電波監理審議会(総務相の諮問機関)の調査・提言機能の強化規定が盛り込まれていたが、野党側の反対で削除されるなど、内容の修正を繰り返す異例の経緯をたどっている。【赤間清広】
(毎日新聞 2010年11月19日19時08分)
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2010年11月16日 (火)

NHK、27人に強制執行を通告受信料不払いで

NHKは16日、受信料の支払い督促に応じない15都道府県の計27人に対し、25日までに支払わない場合、各地の裁判所に強制執行の手続きを申し立てると通告する文書を郵送した。

NHKはことし5月、同様の通告を8人にしており、今回が2回目。このうち、東京都の1人について、財産の差し押さえを行い、強制執行により初めて不払い額の一部を回収した。

NHKによると、27人の内訳は北海道2、埼玉2、東京1、神奈川3、静岡1、滋賀3、京都1、大阪3、兵庫2、広島1、山口1、香川3、愛媛1、福岡2、長崎1。
2010/11/16 17:01   【共同通信】──────────────────────────────────────

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2010年11月 6日 (土)

放送法改正案で修正協議 民主、野党要求を一部容認

2010/11/5 20:41 日経

 与野党は5日、政府が今国会に提出した放送法改正案の修正協議に入った。野党側の要求のうち、NHKの経営委員会にNHK会長を加える条文の削除などについて民主党も合意した。
放送機器メーカーの役員が退任直後でもNHK役員に就任できるようにする規定の修正については民主党が結論を持ち越し、8日に再協議する。
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