NHKから送られてくる「受信料Q&A」を添えた支払い督促への対応について
受信料の支払いを凍結しておられる皆様へ
NHKから送られてくる「受信料Q&A」を添えた支払い督促への対応について 2014年8月28日
「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」運営委員会
4,5日前から当会へ標題の件について、会の内外から「どう対応したらよいか」という問い合わせが寄せられています。この件への対応について、当会の運営委員会で協議をした結果を皆様にお伝えします。念のため、「受信料Q&A」の画像を添付いたします。(画像クリックで拡大)
NHKへの問い合わせで把握できたこと
まず、昨日と今日、運営委員が地元のNHK放送局営業課ならびに渋谷のNHK放送センター内の首都圏営業推進センターに問い合わせて把握できた、NHKの具体的な応答の模様をお知らせします。
1.支払いの督促は文書(払込用紙の郵送)が主のようで、それでも支払いがない視聴者には地域スタッフが訪問するか、電話で督促をするようです。
2. 訪問して不在の場合は、訪問者の氏名、連絡先(電話0570-077-077)等が記入された「不在連絡票」が投函されます。
3. 「繰り返し、お願いしても理解が得られない場合は」法的手続きを取るといっていますが、具体的にはどういう状況を指すのかを尋ねても答えません。
今後の対応
以上のような状況を踏まえて、運営委員会から皆様へ次のような対応を呼びかけさせていただきます。
1. 今回NHKから送られてきた封書に同封されている「受信料Q&A」の内容は、従来からNHKのホームページに掲載されている次のサイトとほぼ同様で、それを編集し直したものを納期が来る視聴者に順次、郵送しているものと思われます。特に目新しいものではなく、まして、法的手続きの予告などという性格のものではありません。
「お支払いに関するQ&A」
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/shiharai_qa.html
2. これまでに当会が把握した例から考えまして、文書か訪問(不在連絡票)があった場合は、そのまま放っておかず、記載された連絡先(受信契約担当:0570-077-077)へこちらから連絡をし、支払いを凍結しておられる方は、そのわけをしっかりと伝えていただくよう、お勧めします。その場合はできれば、住所・お名前または契約者番号も伝えた方がよいと思います。電話で支払いの督促があった場合も同様です。
放っておくと、その後、何度も督促を受け、かえって応対に煩わされる場合があります。
応答に当たっては、この文書の末尾に添えた当会の共同代表の醍醐の問答例を参照していただけましたら幸いです。
3. 応答に当たっては、
① 不支払いではなく、訳ありの一時的凍結をしていること。
② 籾井氏が辞めれば、滞納分も含め、支払いを再開する意思を持っていること。
を伝えるとともに、受け身の応対に終始するのではなく、
③ 受信料の支払いは納税のように一方通行的な無条件の義務ではないこと。
④ NHKにも、「放送法」、「NHK放送ガイドライン」などにしたがって、公共放送にふさわしい放送を提供する義務があること、今、NHKがこうした義務を果たしていない点に受信料凍結運動が起こる根本的な原因があること。
⑤ かつて海老沢会長が国会で答弁したようにNHKの受信料はBBCと違って視聴者との信頼関係を土台にして国民が公共放送を支える仕組みであること。
⑥
籾井氏のように公共放送のイロハがわかっていない人物が会長に居座り、特定の党を公然と応援したり、軍隊を持たない国を「貧乏長屋」と侮辱したりする人
物、あるいは自分を安倍首相の応援団と公言する人物がNHKを監督する経営委員会のメンバーにとどまっているようでは、NHKに対する視聴者の信頼は成り
立たない。
NHKは視聴者に受信料を請求する前に、そういう異常な状態を解消して、自ら信頼回復に努めるべきだ。
と攻勢的に反論していただきたいと思います。
さらに、ここで皆様に呼びかけたいのは、当会が5月以降、続けている受信料凍結の賛同者を広げる取り組みにいっそう、奮闘いただきたいということです。こ
の運動の成否は「数の力」にあると言っても過言ではありません。すでにお知らせしている「受信料凍結者署名〔集約〕運動の呼びかけ」を広げていただくよ
う、お願いいたします。
この運動が不条理な受信料支払い督促を跳ね返す力にもなります。
「受信料凍結者署名(集約)運動」を呼びかけます。「受信料凍結で籾井NHK会長にレッドカードを!」(受信料凍結者署名〔集約〕運動の呼びかけ文)
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/nhk-c807.html
「受信料支払い凍結の手続きについて:Q&A」
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/nhk-933f.html#qa
4. 最後に
「受信料Q&A」を同封した今回の支払い督促は、受信料支払い凍結者から見れば、「法的手続きあり」をちらつかせて、支払いを急かせる「威嚇効果」を意図
したものと考えられます。実際に、訳ありの受信料凍結をしている者に「法的手続き」が採られた例を当会は、これまでも今回も把握していません。
過去に「法的手続き」が採られたのは、ごくまれな「行き違い」のケースを除いて、すべて、何度、督促されても応答しない、連絡が取れない、応答を拒否する場合です。
先に記しましたように、受信料凍結運動の趣旨と大義をしっかり伝えることが、無用の「法的手続き」を防ぎ、逆に凍結運動の目的を達成する上で重要な点です。
皆様のご理解と共同をお願いいたします。 以上
【ご参考までに】
当会の共同代表の醍醐聰が25日から26日にかけてNHKの受信料担当部署と電話で問答した模様をメモにしました。何かの参考にしていただけましたら幸いです。
「受信料支払い義務が放送法ではなく、受信規約で定められている理由を説明できないNHK」(2014年8月27日)
→PDFはこちら
------------------------------------------------- 2014年8月27日
受信料支払い義務が放送法ではなく受信規約で定められている理由を説明できないNHK
「受信料支払いのお願い文書」が届いたので
受信料支払いを凍結している視聴者の人たちから、ここ数日来、「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」に、「受信料Q&A」という文書が
入った支払い督促がNHKから送られてきた、どう対応したらよいか、という問い合わせが届くようになった。拙宅にも一昨日(8月25日)、届いた。
開封すると、「ここが知りたい! 受信料Q&A」という説明書が入っていた。中身はNHKのホームページに掲載されているものとほぼ同じで、特
段、目新しいものではなかったが、「Q3 ずっと支払わないとどうなるの?」という項を初めて読まれた方は心穏やかでないと思う。
そこ
で、じかにNHKに、このQ&Aをめぐる論点を確かめようと、昨日、この文書に記載された問い合わせ先(NHKふれあいセンター
0570-077-077)に電話した。途中から代って電話口に出た責任者と名乗るN氏とやりとりを始めたが、話題が「Q2
受信料の支払いは法律で決まっているの?」に及ぶと、「私はNHKの者ではないので、その件は答えられない。NHKに直接聞いてほしい」という応答の繰り
返し。
問い合わせ先と明記されたところへ電話して、このような応対とは不可解だったが、押問答を続けても実りがないので、ではといって教えられ
たNHK千葉放送局営業部(043-203-0700)へかけなおした。最初に電話口に出たのはOという女性。まず、一昨日、前記のような文書が届いたこ
と、しかし、自分は籾井勝人氏が会長を辞めるまで、当面、向う半年間、受信料の支払いを凍結中と告げた。その上で、あらかじめ用意していた以下の3つの質
問を伝えた。
私がNHKに投げた3つの質問
1. Q2の1つ目の項で、放送法(第64条第1項)により受信設備を設置した者にはNHKと受信契約を締結する義務が課されていると記され、2つ目の項で、NHK受信規約(第5条)において、放送受信契約者には放送受信料を支払う義務があると記されている。
このように、受信契約締結義務と受信料支払い義務が分離され、受信料支払い義務が放送法でではなく、受信規約で定められている理由をNHKはどのように理解しているか?
2. 受信料は税金ではないという前提で。法で定められた納税義務は原則、無条件の国の債権、国民の債務と考えられるが、受信規約はNHKと視聴者(受信契約締結者)の間の双務契約であり、NHKの受信料請求権と視聴者の受信料支払い義務は、視聴者に対するNHKの一方通行的な、無条件の権利・義務ではないと私は考えている。NHKはこの点をどう理解しているか?
言い換えると、受信規約とは、他の民法上の契約と同様、契約当事者であるNHKと視聴者(受信契約締結者)が双方向的に権利と義務を分かち合うものだと私は解釈しているが、NHKはどう考えているか?
3. 私は以上のような理解のもとに、受信料の支払い義務自体を否定するか、あいまいにする不払いをするつもりはなく、条件を付けた支払い凍結(一時的な支払い留保)をしているつもりでいる。
しかし、双務契約というなら、NHKには受信料請求権だけでなく、受信料を請求するに足る放送を視聴者に提供する義務も課されているはず。この場合の義務を定めたのが放送法(注:第1条通則、第4条放送番組の編集に関する通則)や「放送ガイドライン」などである。
NHKは視聴者に受信料の支払いを請求するにあたって、自らに課されたこれらの義務を履行(遵守)できているかどうかを省みる必要があると思うがどうか?
例えば、籾井氏は会長就任記者会見で、「領土問題については明確に日本の立場を主張するのは当然のこと。政府が右と言うことを左と言うわけにはいかない」
と発言したが、これは明確に放送法(注1)および「NHK放送ガイドライン」(注2)に違反している。これは公共放送の信頼の根幹をなす政治からの自主自
立の立場を放棄するに等しい。
NHKは視聴者に対して受信料の支払いを請求するにあたって、このような異常な状態を解消することが求められると私は考えているが、NHKはどう考えているか?
(注1)「国際放送の実施の要請等」に関する放送法(第65条)の定め
「総
務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重
要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。 2
総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。」
(注2)「国際報道の基本姿勢」についての「NHK放送ガイドライン」の定め「各国の利害が対立する問題については、一方に偏ることなく、関係国の主張や国情、背景などを公平かつ客観的に伝える。」
NHKと視聴者の関係を視聴者間の関係にすり替えるNHK
以上3つの質問を伝えると、応対していたOさんは、「少し時間をいただいてからお答えします」とのこと。10分後にこちらから改めて電話することにしていったん切る。
約15分後に再度、NHK千葉放送局営業課に電話。応対した職員によるとOさんは今、別の電話の応対中とのこと。そこで、先ほどの電話の用件をかいつまん
で話すと、「お待ちください」。間もなくして、別のOと名乗る男性が電話口に。上の3つの質問は伝わっていたらしく、1つ目の質問に対する回答らしきこと
を話し始めた。
「O: 私どもはお支払いをいただける視聴者の方には、公平負担という意味から受信料の支払いをお願いしているということです。」
「醍: あのう、それは私の質問とは外れていますよ。今、お話になったのは視聴者と視聴者の相対的な関係のことですが、私が尋ねたのは受信規約をめぐるNHKと視聴者の関係です。
受信料支払い義務が放送法でではなく、受信規約で定められている理由をNHKはどのように理解しておられるのですか?」
受信料支払い義務が放送法ではなく受信規約で定められている理由は?
「O: 受信規約も放送法の定め(注:第64条第3項)に従って、総務大臣の認可を受けています。放送法で細かなことまで書けないので受信規約で定めることにしたのだと思っています。」
「醍: 総務大臣の認可が必要ということは、受信料支払い義務を放送法で定めたということとイコールですか? それなら、戦
後3回、受信料の支払い義務を放送法に盛り込もうとした放送法改正案が国会に提出されたり(1966年3月、1980年3月)、改正の是非が国会で審議さ
れたりした(1999年3月)のに、いずれも廃案になったり、法案提出にいたらなかったしたのは、なぜだとお考えですか? 受信料の支払いを放送法改正で義務化しようという動きが幾度かあったということは上の2つがイコールではないからではないですか?」
「O: そういう経緯があったことは承知しています。いずれにしても受信契約をしていただいた方には受信料をお支払いいただくことになっています。」
「醍: 私が尋ねているのは、言い方を変えると、受信料の支払い義務は無条件で一方的なものなのかということです。もしそうなら、受信料は税金と同じということになり、NHKの受信料請求は『取り立て』となりますが、そう理解されてよいのですか?」
「O: 受信料は税金ではありません。」
「醍: そうですよね。視聴者の受信料支払い義務は、公共放送らしい放送を提供するというNHKの義務と相互依存的なものだと思っています。
かつて、海老沢会長が国会で、NHKの受信料は、罰則付きのBBCの場合とは違って国民との信頼関係の上に成り立つ、世界に例のない理想的な制度だ、と発言されたのもそういう趣旨からではないですか?」
「O: 信頼関係ということはそうだと思います。そのためにも公平負担の趣旨から支払いをお願いしています。」
「醍:
理由もなく支払い義務を免れようと不払いをする人に対してなら、そういう議論も成り立つと思います。しかし、『籾井会長が居座ったままでは受信料を払う
気になれない』という視聴者には、そういう議論は問題のすり替えです。支払いを請求するなら、公共放送の意味を理解しない人物がNHKのトップにいるとい
う今の異常な事態を解消する必要があるとお考えになりませんか? そうなったら、私は滞納分も含めて支払いを再開すると通知しています。」
「O: ・・・・・・」
今のNHKには威嚇めいた文面で支払いを督促する資格はない
「醍:
Q&Aの最後に、『受信契約がお済みでない方やお支払いが滞っている方への取り組み』として、<受信料制度についての理解促進活動 → 電話・
訪問・文書などによるお支払いのお願い → 裁判所を通じた法的手続きの実施>という流れが書かれています。私のような者に対して、今後、NHKはどうい
う対応をされるつもりですか?」
「O: あくまでもご理解をいただくよう、訪問、あるいは電話や文書でお願いをします。」
「醍: 必ず、訪問されるのですか?」
「O: 必ずというわけではありません。文書等でお願いすることもあります。」
「醍:
『ご理解いただけるよう』という言い方ですと、支払いを凍結している視聴者は受信料制度を理解していないと決めてかかっておられるように聞こえます。しか
し、先ほどからのやりとりからすると、NHKこそ受信料制度の根幹に関わる問いに答えていません。それでも払えというなら、無条件の『取り立て』ではない
ですか? 今のNHKにそんなことができますか?」
「O: あくまでも公平負担をご理解いただけるようにお願いしています。」
「醍: 繰り返しになりますが、私が尋ねているのは視聴者間の負担の公平ではなく、視聴とNHKの権利と義務の相互関係です。
Q&Aの最後に、裁判所を通じた法的手続きの実施、と書かれていますが、これはどういうことですか? 私は受信料制度に関する自分の理解は間違っていない
と確信して受信料の凍結をしていますので、このような文面を見てもどうとも思いません。しかし、こういう一文を見ますと、受信料を凍結している人を『威
嚇』して支払いをせき立てる意図が透けて見えます。
公共放送の意味が解っていない人が会長に居座っている上に、特定の政党の地方の大会
に出て講演をしたり、都知事選で特定の候補者の応援演説をしたりする経営委員、あるいは、『私は安倍首相の応援団』と公言する経営委員を放置したままで、
威嚇めいた文面で受信料の支払いを視聴者に迫る資格はNHKにありません。そういう異常な事態を解消してから受信料を請求するのが筋です。」
なお、以上のやりとりでの私の発言は、かつて、私が呼びかけ人の一人になって受信料支払い停止運動を起こした時にまとめた次の拙稿をもとにしている。できれば、これもお読みいただけるとありがたい。
「受信料支払い停止運動の論理」(2006年10月、醍醐聰稿)
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/teisi/teisi_ronnri.PDF
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コメント
籾井、百田、長谷川3氏の罷免要求の趣旨に賛同し、4月から年払い受信料の支払いを差し止めています。
本件の督促状、当方にも割と最近(1ヶ月以内)に届きました。
腹が立ったのでそのまま見えない場所に埋めました。
年払いの契約にかかわらず勝手に月払いに「改変」してきたことにも腹が立ちます。番組改変だけでも許せないのに、契約まで改変するとは何という無神経。
NHKにはこちらからは何も連絡していません。
電話代も時間も勿体ないし、電話先に出るのは何の権限も与えられてない機械答弁しか許されていない派遣か何かの人達。彼らに正論をいくら言ってもムダ、むしろ彼らをいじめているようで気の毒なくらい。彼らに言ったことの0.1%たりとも籾井たちに届いているとは思えません。
文書は用意していて振込用紙ごと送ろうかとも思いましたが、郵送料も勿体ないし、ヒマな地方局を目覚めさせてこれまた何の権限もない契約スタッフとかを押しかけさせる原因を作っても相手する時間も勿体ないし。
1点意見ですが、こうしたNHKが威嚇なのか何なのか送りつけてくる文書をとりまとめて送り返す運動を検討してはいかがでしょうか。
実際支払保留になっている振込用紙類が集団で返送されれば、NHKも事の重大さに少しは気がつくでしょうし、この運動への参加者の確実な把握にもなるのではないでしょうか。個々人が勝手に返送するよりも効果的ではないでしょうか。
あわせて(費用的に可能性は低いでしょうが)訴訟等になったとしても集団で反訴することもできるのではないでしょうか。運動参加者の組織化の必要を感じます。
運動に参加しているつもりの側としても、実際にどの程度の方が参加しているのかわからない、ひとりの運動になってしまっていないかという不安があります。
このような運動が提起された場合には、もちろん喜んで参加させてもらいます。
投稿: YH | 2014年9月 5日 (金) 23:22