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2014年8月

2014年8月28日 (木)

NHKから送られてくる「受信料Q&A」を添えた支払い督促への対応について

受信料の支払いを凍結しておられる皆様へ

NHKから送られてくる「受信料Q&A」を添えた支払い督促への対応について                                   2014年8月28日
          「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」運営委員会

 4,5日前から当会へ標題の件について、会の内外から「どう対応したらよいか」という問い合わせが寄せられています。この件への対応について、当会の運営委員会で協議をした結果を皆様にお伝えします。念のため、「受信料Q&A」の画像を添付いたします。(画像クリックで拡大Jyusinryouqa

NHKへの問い合わせで把握できたこと
 まず、昨日と今日、運営委員が地元のNHK放送局営業課ならびに渋谷のNHK放送センター内の首都圏営業推進センターに問い合わせて把握できた、NHKの具体的な応答の模様をお知らせします。

1.支払いの督促は文書(払込用紙の郵送)が主のようで、それでも支払いがない視聴者には地域スタッフが訪問するか、電話で督促をするようです。
2.   訪問して不在の場合は、訪問者の氏名、連絡先(電話0570-077-077)等が記入された「不在連絡票」が投函されます。
3.  「繰り返し、お願いしても理解が得られない場合は」法的手続きを取るといっていますが、具体的にはどういう状況を指すのかを尋ねても答えません。

今後の対応
 以上のような状況を踏まえて、運営委員会から皆様へ次のような対応を呼びかけさせていただきます。

1.  今回NHKから送られてきた封書に同封されている「受信料Q&A」の内容は、従来からNHKのホームページに掲載されている次のサイトとほぼ同様で、それを編集し直したものを納期が来る視聴者に順次、郵送しているものと思われます。特に目新しいものではなく、まして、法的手続きの予告などという性格のものではありません。

「お支払いに関するQ&A」
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/shiharai_qa.html


2.   これまでに当会が把握した例から考えまして、文書か訪問(不在連絡票)があった場合は、そのまま放っておかず、記載された連絡先(受信契約担当:0570-077-077)へこちらから連絡をし、支払いを凍結しておられる方は、そのわけをしっかりと伝えていただくよう、お勧めします。その場合はできれば、住所・お名前または契約者番号も伝えた方がよいと思います。電話で支払いの督促があった場合も同様です。
 放っておくと、その後、何度も督促を受け、かえって応対に煩わされる場合があります。
 応答に当たっては、この文書の末尾に添えた当会の共同代表の醍醐の問答例を参照していただけましたら幸いです。

3.  応答に当たっては、

① 不支払いではなく、訳ありの一時的凍結をしていること。
② 籾井氏が辞めれば、滞納分も含め、支払いを再開する意思を持っていること。
を伝えるとともに、受け身の応対に終始するのではなく、
③ 受信料の支払いは納税のように一方通行的な無条件の義務ではないこと。
④ NHKにも、「放送法」、「NHK放送ガイドライン」などにしたがって、公共放送にふさわしい放送を提供する義務があること、今、NHKがこうした義務を果たしていない点に受信料凍結運動が起こる根本的な原因があること。
⑤ かつて海老沢会長が国会で答弁したようにNHKの受信料はBBCと違って視聴者との信頼関係を土台にして国民が公共放送を支える仕組みであること。
⑥ 籾井氏のように公共放送のイロハがわかっていない人物が会長に居座り、特定の党を公然と応援したり、軍隊を持たない国を「貧乏長屋」と侮辱したりする人 物、あるいは自分を安倍首相の応援団と公言する人物がNHKを監督する経営委員会のメンバーにとどまっているようでは、NHKに対する視聴者の信頼は成り 立たない。
NHKは視聴者に受信料を請求する前に、そういう異常な状態を解消して、自ら信頼回復に努めるべきだ。
と攻勢的に反論していただきたいと思います。

  さらに、ここで皆様に呼びかけたいのは、当会が5月以降、続けている受信料凍結の賛同者を広げる取り組みにいっそう、奮闘いただきたいということです。こ の運動の成否は「数の力」にあると言っても過言ではありません。すでにお知らせしている「受信料凍結者署名〔集約〕運動の呼びかけ」を広げていただくよ う、お願いいたします。
この運動が不条理な受信料支払い督促を跳ね返す力にもなります。
 「受信料凍結者署名(集約)運動」を呼びかけます。「受信料凍結で籾井NHK会長にレッドカードを!」(受信料凍結者署名〔集約〕運動の呼びかけ文)
 http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/08/nhk-c807.html
 「受信料支払い凍結の手続きについて:Q&A」
 http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/nhk-933f.html#qa
 
4.  最後に

  「受信料Q&A」を同封した今回の支払い督促は、受信料支払い凍結者から見れば、「法的手続きあり」をちらつかせて、支払いを急かせる「威嚇効果」を意図 したものと考えられます。実際に、訳ありの受信料凍結をしている者に「法的手続き」が採られた例を当会は、これまでも今回も把握していません。
 過去に「法的手続き」が採られたのは、ごくまれな「行き違い」のケースを除いて、すべて、何度、督促されても応答しない、連絡が取れない、応答を拒否する場合です。
 先に記しましたように、受信料凍結運動の趣旨と大義をしっかり伝えることが、無用の「法的手続き」を防ぎ、逆に凍結運動の目的を達成する上で重要な点です。
 皆様のご理解と共同をお願いいたします。
          以上


【ご参考までに】
 当会の共同代表の醍醐聰が25日から26日にかけてNHKの受信料担当部署と電話で問答した模様をメモにしました。何かの参考にしていただけましたら幸いです。
 「受信料支払い義務が放送法ではなく、受信規約で定められている理由を説明できないNHK」(2014年8月27日)
            →PDFはこちら
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受信料支払い義務が放送法ではなく受信規約で定められている理由を説明できないNHK

「受信料支払いのお願い文書」が届いたので

受信料支払いを凍結している視聴者の人たちから、ここ数日来、「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」に、「受信料Q&A」という文書が 入った支払い督促がNHKから送られてきた、どう対応したらよいか、という問い合わせが届くようになった。拙宅にも一昨日(8月25日)、届いた。

  開封すると、「ここが知りたい! 受信料Q&A」という説明書が入っていた。中身はNHKのホームページに掲載されているものとほぼ同じで、特 段、目新しいものではなかったが、「Q3 ずっと支払わないとどうなるの?」という項を初めて読まれた方は心穏やかでないと思う。

 そこ で、じかにNHKに、このQ&Aをめぐる論点を確かめようと、昨日、この文書に記載された問い合わせ先(NHKふれあいセンター  0570-077-077)に電話した。途中から代って電話口に出た責任者と名乗るN氏とやりとりを始めたが、話題が「Q2 受信料の支払いは法律で決まっているの?」に及ぶと、「私はNHKの者ではないので、その件は答えられない。NHKに直接聞いてほしい」という応答の繰り 返し。
 問い合わせ先と明記されたところへ電話して、このような応対とは不可解だったが、押問答を続けても実りがないので、ではといって教えられ たNHK千葉放送局営業部(043-203-0700)へかけなおした。最初に電話口に出たのはOという女性。まず、一昨日、前記のような文書が届いたこ と、しかし、自分は籾井勝人氏が会長を辞めるまで、当面、向う半年間、受信料の支払いを凍結中と告げた。その上で、あらかじめ用意していた以下の3つの質 問を伝えた。

私がNHKに投げた3つの質問

1. Q2の1つ目の項で、放送法(第64条第1項)により受信設備を設置した者にはNHKと受信契約を締結する義務が課されていると記され、2つ目の項で、NHK受信規約(第5条)において、放送受信契約者には放送受信料を支払う義務があると記されている。
 このように、受信契約締結義務と受信料支払い義務が分離され、受信料支払い義務が放送法でではなく、受信規約で定められている理由をNHKはどのように理解しているか?

2. 受信料は税金ではないという前提で。法で定められた納税義務は原則、無条件の国の債権、国民の債務と考えられるが、受信規約はNHKと視聴者(受信契約締結者)の間の双務契約であり、NHKの受信料請求権と視聴者の受信料支払い義務は、視聴者に対するNHKの一方通行的な、無条件の権利・義務ではないと私は考えている。NHKはこの点をどう理解しているか?
 言い換えると、受信規約とは、他の民法上の契約と同様、契約当事者であるNHKと視聴者(受信契約締結者)が双方向的に権利と義務を分かち合うものだと私は解釈しているが、NHKはどう考えているか?

3.  私は以上のような理解のもとに、受信料の支払い義務自体を否定するか、あいまいにする不払いをするつもりはなく、条件を付けた支払い凍結(一時的な支払い留保)をしているつもりでいる。

 しかし、双務契約というなら、NHKには受信料請求権だけでなく、受信料を請求するに足る放送を視聴者に提供する義務も課されているはず。この場合の義務を定めたのが放送法(注:第1条通則、第4条放送番組の編集に関する通則)や「放送ガイドライン」などである。
 NHKは視聴者に受信料の支払いを請求するにあたって、自らに課されたこれらの義務を履行(遵守)できているかどうかを省みる必要があると思うがどうか?
  例えば、籾井氏は会長就任記者会見で、「領土問題については明確に日本の立場を主張するのは当然のこと。政府が右と言うことを左と言うわけにはいかない」 と発言したが、これは明確に放送法(注1)および「NHK放送ガイドライン」(注2)に違反している。これは公共放送の信頼の根幹をなす政治からの自主自 立の立場を放棄するに等しい。
 NHKは視聴者に対して受信料の支払いを請求するにあたって、このような異常な状態を解消することが求められると私は考えているが、NHKはどう考えているか?

(注1)「国際放送の実施の要請等」に関する放送法(第65条)の定め
「総 務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重 要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うことを要請することができる。 2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。」
(注2)「国際報道の基本姿勢」についての「NHK放送ガイドライン」の定め「各国の利害が対立する問題については、一方に偏ることなく、関係国の主張や国情、背景などを公平かつ客観的に伝える。」

NHKと視聴者の関係を視聴者間の関係にすり替えるNHK

  以上3つの質問を伝えると、応対していたOさんは、「少し時間をいただいてからお答えします」とのこと。10分後にこちらから改めて電話することにしていったん切る。
  約15分後に再度、NHK千葉放送局営業課に電話。応対した職員によるとOさんは今、別の電話の応対中とのこと。そこで、先ほどの電話の用件をかいつまん で話すと、「お待ちください」。間もなくして、別のOと名乗る男性が電話口に。上の3つの質問は伝わっていたらしく、1つ目の質問に対する回答らしきこと を話し始めた。

「O: 私どもはお支払いをいただける視聴者の方には、公平負担という意味から受信料の支払いをお願いしているということです。」
「醍: あのう、それは私の質問とは外れていますよ。今、お話になったのは視聴者と視聴者の相対的な関係のことですが、私が尋ねたのは受信規約をめぐるNHKと視聴者の関係です。
受信料支払い義務が放送法でではなく、受信規約で定められている理由をNHKはどのように理解しておられるのですか?」

受信料支払い義務が放送法ではなく受信規約で定められている理由は?

「O: 受信規約も放送法の定め(注:第64条第3項)に従って、総務大臣の認可を受けています。放送法で細かなことまで書けないので受信規約で定めることにしたのだと思っています。」 
「醍: 総務大臣の認可が必要ということは、受信料支払い義務を放送法で定めたということとイコールですか? それなら、戦 後3回、受信料の支払い義務を放送法に盛り込もうとした放送法改正案が国会に提出されたり(1966年3月、1980年3月)、改正の是非が国会で審議さ れたりした(1999年3月)のに、いずれも廃案になったり、法案提出にいたらなかったしたのは、なぜだとお考えですか? 受信料の支払いを放送法改正で義務化しようという動きが幾度かあったということは上の2つがイコールではないからではないですか?」
「O: そういう経緯があったことは承知しています。いずれにしても受信契約をしていただいた方には受信料をお支払いいただくことになっています。」
「醍: 私が尋ねているのは、言い方を変えると、受信料の支払い義務は無条件で一方的なものなのかということです。もしそうなら、受信料は税金と同じということになり、NHKの受信料請求は『取り立て』となりますが、そう理解されてよいのですか?」
「O: 受信料は税金ではありません。」

「醍: そうですよね。視聴者の受信料支払い義務は、公共放送らしい放送を提供するというNHKの義務と相互依存的なものだと思っています。
  かつて、海老沢会長が国会で、NHKの受信料は、罰則付きのBBCの場合とは違って国民との信頼関係の上に成り立つ、世界に例のない理想的な制度だ、と発言されたのもそういう趣旨からではないですか?」
「O: 信頼関係ということはそうだと思います。そのためにも公平負担の趣旨から支払いをお願いしています。」
「醍:  理由もなく支払い義務を免れようと不払いをする人に対してなら、そういう議論も成り立つと思います。しかし、『籾井会長が居座ったままでは受信料を払う 気になれない』という視聴者には、そういう議論は問題のすり替えです。支払いを請求するなら、公共放送の意味を理解しない人物がNHKのトップにいるとい う今の異常な事態を解消する必要があるとお考えになりませんか? そうなったら、私は滞納分も含めて支払いを再開すると通知しています。」
「O: ・・・・・・」

今のNHKには威嚇めいた文面で支払いを督促する資格はない

「醍:  Q&Aの最後に、『受信契約がお済みでない方やお支払いが滞っている方への取り組み』として、<受信料制度についての理解促進活動 → 電話・ 訪問・文書などによるお支払いのお願い → 裁判所を通じた法的手続きの実施>という流れが書かれています。私のような者に対して、今後、NHKはどうい う対応をされるつもりですか?」
「O: あくまでもご理解をいただくよう、訪問、あるいは電話や文書でお願いをします。」
「醍:  必ず、訪問されるのですか?」
「O:  必ずというわけではありません。文書等でお願いすることもあります。」
「醍: 『ご理解いただけるよう』という言い方ですと、支払いを凍結している視聴者は受信料制度を理解していないと決めてかかっておられるように聞こえます。しか し、先ほどからのやりとりからすると、NHKこそ受信料制度の根幹に関わる問いに答えていません。それでも払えというなら、無条件の『取り立て』ではない ですか? 今のNHKにそんなことができますか?」
「O: あくまでも公平負担をご理解いただけるようにお願いしています。」
「醍: 繰り返しになりますが、私が尋ねているのは視聴者間の負担の公平ではなく、視聴とNHKの権利と義務の相互関係です。

  Q&Aの最後に、裁判所を通じた法的手続きの実施、と書かれていますが、これはどういうことですか? 私は受信料制度に関する自分の理解は間違っていない と確信して受信料の凍結をしていますので、このような文面を見てもどうとも思いません。しかし、こういう一文を見ますと、受信料を凍結している人を『威 嚇』して支払いをせき立てる意図が透けて見えます。

 公共放送の意味が解っていない人が会長に居座っている上に、特定の政党の地方の大会 に出て講演をしたり、都知事選で特定の候補者の応援演説をしたりする経営委員、あるいは、『私は安倍首相の応援団』と公言する経営委員を放置したままで、 威嚇めいた文面で受信料の支払いを視聴者に迫る資格はNHKにありません。そういう異常な事態を解消してから受信料を請求するのが筋です。」

 なお、以上のやりとりでの私の発言は、かつて、私が呼びかけ人の一人になって受信料支払い停止運動を起こした時にまとめた次の拙稿をもとにしている。できれば、これもお読みいただけるとありがたい。
「受信料支払い停止運動の論理」(2006年10月、醍醐聰稿)
  http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/teisi/teisi_ronnri.PDF

  

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2014年8月26日 (火)

第8次 罷免要求署名(累計64,091筆)を提出しました。

第8次 籾井、百田、長谷川3氏の罷免要求署名(累計64,091筆)を提出しました。
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                                                8月25日(月)13:55~14:50
 ≪参加≫
3団体=日本ジャーナリスト会議:放送を語る会:視聴者コミュニティ:(渡辺)、以上4名。
NHK= NHK視聴者部 山本副部長、NHK視聴者部 太田副部長
        NHK経営委員会事務局 井上副部長、以上3名

≪署名簿提出≫
第8次集約分の署名4,529筆を経営委員会に提出。(累計64,091筆
初めに、郵送された署名に添えられた声、
「引き続き署名に取り組む所存です」8/3、
「いつもカバンの中に署名用紙を入れて訴えています」8/9、
「『まだ会長辞めないの!とんでもない』と署名を拒否する人はいません」8/21、
などを紹介し、市民の声を侮らないようシッカリ経営委員に伝えるよう申し入れました。
 
≪主な質疑≫
3団体:それぞれの経営委員は、この6万を超える署名の数をどのように受け止めているのか?
各委員の署名に対する受け止めの反応が全く分からない。少なくとも委員長には現物を見てもらいたい。
A:署名の現物を実際に見せていない。事務方として「渡している」としか言えない。私から各委員に感想を求める訳にはいかない。現物を見てもらう件については検討させてもらう。
3団体:NHKは8月14日の辺野古基地問題の報道で、「新たな局面を迎えた」と伝えているが、これでは視聴者に「進展している」印象を与え、年内に行われる沖縄知事選に影響を及ぼす。これでは、籾井会長の意向を踏まえた「枠内」の報道だ。会長には早期に辞めてもらいたい。
3団体:前回の経営委員会議事録には、この署名について記録がない。議題にならなかったのか?
A:それについては・・・。寄せられた意見を1件1件、すべてを議題にすることはできない。
3団体:私たちが7回目に提出した署名、NHKのOB・OGが提出した「会長の罷免を求める要望」を議題にしなかったのは、「委員長が不在だったからだ」と委員長代行が答えているが、明日の委員会では是非議題にして検討していただきたい。

3団体:前回7月18日、視聴者コミュニティから会長と理事宛てに二つの質問書(7月3日放送の「クローズアップ現代」をめぐる一部報道についての質問書)、(報道されたNHKプロデューサーの政治献金に関する質問書)と経営委員宛に一つの要望書(「経営委員会が視聴者と語る会」を臨時に多数カ所で開くことを要望する)を提出した。回答期限が過ぎても何ら連絡が無く、催促して初めて視聴者部の副部長名で回答があった。しかし、その内容は会長が事前の会見等で述べ、既に公表済みの見解のみだった。質問書の具体的な質問には全く答えないこのような対応は大変遺憾である。
A:担当には質問内容をキチント伝えている。
3団体:NHKに寄せられている視聴者の声について、以前は「総数何件、批判的意見は何パーセント」と説明されたが、最近のデータは?
A:意見の内容が様々な問題に関連していることが多く、最近は批判的かどうかの分類を止めた。声の数自体は、毎月まとめてOn-lineに出ている。

3団体:受信料に関して、支払い停止の件数は?
A:払わない数や支払い率は、営業実績で発表している。「営業の根幹に影響する状況ではなく、堅調に推移している」と言う内容である。
3団体:ネットで内容を確かめる。更に質問があれば対応を考える。
      今後とも視聴者との意見交換を密にしていただきたい。
                    <2014.8.25 渡辺記>

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2014年8月23日 (土)

NHK元職員有志、 再度、”籾井会長の辞任・罷免を求める”

参考 前回記事 NHK会長の辞任勧告申し入れ 退職者有志が経営委に
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1370人「籾井氏辞任を」 NHK退職者有志 東京新聞2014年8月22日 朝刊

 籾井勝人(もみいかつと)会長の辞任か罷免を求めている「NHK全国退職者有志」は二十一日、東京都内で会見を開き=写真、賛同者が千三百七十人になったと明らかにした。賛同者には専務理事や放送技術研究所所長、各地の放送局長を務めた元幹部もいるという。有志は同日、あらためてNHK経営委員会に辞任勧告か罷免を求める申し入れをした。

 会見では、元ディレクターの池田恵理子さんが「慰安婦と公娼(こうしょう)を一緒にした俗説を述べるなど、女性の人権に対する認識がない」などと批判。元プロデューサーの永田浩三さんは「言論の自由のない現役職員の代わりに来た」と、NHKの現状を解説した。Tokyo_size0
 退職者有志は(1)籾井氏が会長にとどまるのは政府・政治権力から独立すべきNHKにとって重大な脅威(2)見識や感性が会長の任に堪えない(3)受信料の支払い凍結などが広がって現役職員が困難に直面している-としている。
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籾井会長の辞任・罷免要求 NHK退職者1527人賛同
8/22 しんぶん赤旗

 NHKの退職者有志は21日、NHK経営委員会に対し、籾井勝人(もみいかつと)会長に辞任を勧告するか罷免するよう申し入れ、その後に代表7人が記者会見して思いを表明しました。
 退職者が集いNHKの問題に意見を発するのは初めて。かつての職場のトップに辞任を求める呼びかけ人と賛同者を合わせた有志が1527人にのぼるのも異例のことです。賛同者の思いをつづったはがきやメール、ファクスも多数寄せられています。
 有志たちは辞任・罷免要求の理由として、「政府が右と言うのを左と言えない」など発言し、その姿勢を変えていない籾井氏が会長にとどまることは、政府・政治権力から独立した放送機関であるべきNHKにとって、重大な脅威となっていると指摘。さらにいまNHKで働く人たちが、会長の存在によって特別の困難に直面しているとしています。
Hata2201_03_1 (写真)籾井会長の辞任勧告か罷免を求めて会見するNHK全国退職者有志=21日、東京都渋谷区

 申し入れ後に会見したのは、池田恵理子(元ディレクター)、大治浩之輔(元盛岡放送局長)、川崎泰資(元ボン支局長)、小池晴二(元美術デザイナー)、小中陽太郎(元ディレクター)、永田浩三(元プロデューサー)、村上信夫(元アナウンサー)の各氏。
 会見では「(申し入れの趣旨は)同じ職場で働いた者の共通の気持ちだ」(大治氏)、「やむにやまれぬ思いで行動をおこした。現役職員にOBの気持ちを伝えたい」(村上氏)、「職員はいま恥ずかしい思いをしている。NHKが“大本営発表”と揶揄(やゆ)されるのは許されないことだ」(永田氏)などの声があがりました。
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NHK:会長への辞任勧告を申し入れ…退職者有志
8/21 毎日
Moppp
 NHKの退職者有志は21日、籾井勝人・NHK会長(71)に辞任勧告するよう、任免権を持つ経営委員会(浜田健一郎委員長)に申し入れた。応じない場合は罷免するよう求めている。申し入れは先月18日に続き2回目。前回は172人の連名だったが、今回は退職者1527人分の署名を添えて提出。元ディレクターで作家の小中陽太郎氏らが東京都内で記者会見した。
(写真)衆院予算委で答弁を聞くNHKの籾井勝人会長=国会内で2014年2月27日、藤井太郎撮影
 呼びかけ人の一人、元社会部記者の大治浩之輔さん(80)は、籾井会長が就任会見で「政府が『右』と言うものを『左』と言うわけにはいかない」と発言したことを「ジャーナリストのトップにいる資格はない」と厳しく批判。元プロデューサーの永田浩三さん(59)は退職者による申し入れの理由を「現職の職員には言論の自由が保障されていない。残念に悔しく思っている職員の代わりだ」と説明した。

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Movie Iwj 2014/08/21 NHK籾井会長に辞任勧告または罷免を求める申し入れ記者会見

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【NHK籾井問題】 NHK全国退職者有志 記者会見  [ 2014.08.21 ] 

2014/08/21 に公開

・ NHK籾井会長に辞任を勧告、または罷免されるよう求める・NHK全国退職者有志記者­会見
→ [ http://goo.gl/79Lb05 ]
 
▼ 詳細
 
・ 【NHK籾井問題】 NHK全国退職者有志 記者会見 [ 2014.08.21 ]
 http://youtu.be/HpJsElqhXuQ
 
(1) 池田 恵理子 (元家庭・教養番組ディレクター)
 http://youtu.be/0toqK80PpEA
 
(2) 大治 浩之輔 (元社会部記者・盛岡放送局長)
 http://youtu.be/5OQNONynHE4
 
(3) 川崎 泰資 (元政治部記者・ボン支局長)
 http://youtu.be/EJtdbrWSIFI
 
(4) 小池 晴二 (元美術デザイナー)
 http://youtu.be/Pa00Cpj39hk
 
(5) 小中 陽太郎 (元テレビ文芸部ディレクター)
 http://youtu.be/QZV6EyO1Wuw
 
(6) 永田 浩三 (元教養番組部プロデューサー・衛星放送局統括担当部長)
 http://youtu.be/TFHqKBPrqaQ
 
(7) 村上 信夫 (元アナウンサー)
 http://youtu.be/ry3OhwYPVDM
 
場所 : 東京都 渋谷区
日時 : 2014年08月21日(木) 午後3時00分 ~ 午後4時30分
 
撮影 : 清瀬 航輝 [ http://kiyose-kouki.jimdo.com ]
制作 : 合同会社 STARS LIFE [ http://stars-life.jimdo.com ]
 
(C) STARS LIFE 2014 All Rights Reserved.
 
※ この映像のノーカット版、ダイジェスト版、前後編版、合計4動画を、現在編集中です。­数日以内には全て出せると思います。また、各動画は2つのチャンネルに分けて出します­。 [ 2014.08.22 ]
 
【お知らせ】 現在、STARS LIFE ☆ YouTube [ http://www.youtube.com/starslife2011 ] からチャンネル移転中ですが、移転先のURLが [ http://www.youtube.com/channelk2014 ] に変更となりました。今後も独自の動画を発信します。両方のチャンネル登録をお願いし­ま­す。 [ 2014年04月25日 / 清瀬 航輝 ]
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籾井NHK会長にレッドカードを! まとめ| ちきゅう座

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2014年8月 6日 (水)

「受信料凍結者署名(集約)運動」賛同者からのメッセージ

「受信料凍結者署名(集約)運動」賛同者からのメッセージを
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/sandomess.html
 にUPしました。

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2014年8月 3日 (日)

「受信料凍結者署名(集約)運動」を呼びかけます。受信料凍結で籾井NHK会長にレッドカードを!

諸団体・関係者各位                     2014年8月3日
   「受信料凍結者署名(集約)運動」を呼びかけます
                   NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ

 当会は、各地の6つの市民団体と共に、2月末から、籾井NHK会長、百田尚樹・長谷川三千子経営委員の罷免・辞任を求める署名運動に取り組むとともに、5月から籾井会長の辞任を求めて、今年の10月末までを期限とする半年間の受信料支払い凍結運動を続けてきました。
7月末で半分の期間が経過しましたが、籾井氏は、今でも、「一回引き受けたら全うするのが男の本懐」とやる気満々です。しかし、これ以上、籾井氏を会長職に居座らせたのでは、強大な会長人事権や(曲解にもとづく)会長の番組編集権をテコに、番組制作に政権の意向を浸透させ、NHKを言葉通りの国策放送局に転落させる危険が強まるばかりです。

 そこで私たちは、籾井氏を一刻も早く会長の座から退かせるため、新たに、受信料の支払いを凍結した人、凍結する意向を固めた人たちを、署名と同じように集約する運動――「受信料凍結者署名(集約)運動」――を起こすことにしました。
 これだけでは、「○○運動」と言うほどの事ではないと思われるかも知れません。しかし、受信料凍結運動が前記のような所期の目的をなし遂げるうえでネックになっているのは、私たちの周りに「受信料を払うのを止めた」という人をたくさん見かけるにもかかわらず、その数を把握できておらず、運動の規模を数字でアピールできていない弱点があるのではないか、と考えました。 
 NHKは口座引き落としを止めた世帯数(件数)は公表していますが、支払い停止の通告を受けた件数は、把握しているかどうかも含めて、公表していません。口座引き落としを止めた、凍結の通知を受けただけでは実際に支払いを止めたのかどうかを確認するのは難しいというのが、これまで当会が聞いてきた不公表の理由です。

 そこで、当会は、署名の形式で凍結者数を集約していくことにより、運動の規模を数字でアピールすると同時に、視聴者の間に受信料凍結運動をさらに周知させ、広げる運動を強化することにしました。また、このような運動を起こすことによって、自分からNHKに受信料を凍結したと通知するのをためらう人でも、署名者非公表と断って、私たちに通知してもらうよう呼びかければ、それに応じてもらえる人が増えるのではないかと考えました。
以上のような趣旨から、当会は別紙のような呼びかけ文にもとづいて、「受信料凍結者署名(集約)運動」を起こすことにした次第です。これについての皆様のご賛同と共同、あるいはご意見をお願いいたします。

(追記)この署名運動は署名用紙の末尾に記載したやり方でネット署名も受け付けることにしました。
メール・フォームは、http://form1.fc2.com/form/?id=928256 です。所定の事項を記入の上、送信していただく設定にしています。こちらの広報にもご協力いただけると幸いです。
 
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受信料凍結者署名用紙

受信料凍結で籾井NHK会長にレッドカードを!
-----凍結運動の広がりを確認するための署名活動にご協力ください-----

印刷用PDFはこちらからダウンロード
 「政府が右と言うことを左と言うわけにはいかない」など、今年の流行語大賞の候補にもなりそうな妄言を会長就任会見で連発した籾井勝人氏。その後も社会を呆れさせる言動は収まりません。
 籾井氏は番組編集に自分の意見を反映させるつもりはないと言っていますが、NHKの集団的自衛権をめぐる報道番組を見ますと、「政府が右という時、決して左とは言わないNHK」になっているのが現状です。
 その背景には、籾井氏が会長就任早々、日付のない辞表を全理事から提出させるという恫喝まがいの人事権の濫用をしたこと、4月の理事の改選にあたって、自分の意に沿う人物を放送担当の理事に配置したことなどがあると考えられます。
 籾井氏は、今でも、「一回引き受けたら全うするのが男の本懐」とやる気満々ですが、これ以上、籾井氏を会長職に居座らせたのでは、NHKが公共放送の生命線である時の権力からの自主・自立を放棄し、言葉通りの国策放送局に転落しかねません。
 そこで私たちは5月から、籾井会長が辞任するまで受信料の支払いを凍結する運動を始めました。受信料の支払いはNHKに対する視聴者の「信任投票」であり、NHKのトップに籾井氏のような人物が居座る以上、「受信料凍結」という形で不信任を突きつけるほかないと考えたからです。

 私たちが呼びかける「受信料支払い凍結運動」の要点は次のとおりです。
1.籾井氏が会長を辞めるまで、口座引き落としを止めるなどの方法で受信料の支払いを凍結する。
2.10月末までに籾井氏が会長を辞した場合は、その時点で受信料の支払いを再開する。
3.10月末になっても籾井氏が会長職を辞さない場合、受信料の支払いを凍結し続けるか、支払いを再開したうえで別の方法で辞任を求める運動を続けるかは、各自の判断に委ねる。
4.どの時点で受信料の支払いを再開するにせよ、支払いを保留した分もさかのぼって支払う。

 運動を始めてから3カ月が経過しましたが、受信料凍結で籾井氏に辞任のレッドカードを突きつけるには運動の輪をいっそう広げると同時に、その広がりを具体的な数字でアピールすることが重要となっています。
 そこで、私たちは、受信料凍結(停止)運動を呼びかけている各地の市民団体と連携して、「受信料凍結運動への参加署名(集約)」運動を始めることにしました。この運動の特徴は次のとおりです。

1. すでに口座引き落としを止めるなどして受信料の支払いを停止した方に署名をお願いします。
ただし、この「参加者署名(集約)運動」に賛同いただき、今から受信料の支払いを凍結するという意思をお持ちになった方も署名くださるようお願いします。加えて、『長らく支払いをしてこなかったが、この時点で籾井会長が辞めたら支払いを行う』という方もご署名ください。 
2. 署名数は取扱団体が集計し、適宜、NHKに通知するとともに、報道機関に公表します。
3. 署名簿は取扱団体が責任を持って保管することとし、一切、公表しません。 

私は上記の受信料凍結運動の趣旨に賛同し、受信料の支払いを停止しました(または停止しています)。

お名前 ご住所

  取扱団体:NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ
 署名用紙郵送先:〒134-0083 江戸川区中葛西五郵便局留 視聴者コミュニティ 渡邉 力 宛
 ネット署名も呼びかけています。次のメール・フォームの所定欄にご記入のうえ、送信下さい。
  http://form1.fc2.com/form/?id=928256

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