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2014年5月 1日 (木)

籾井勝人氏のNHK会長辞任を停止条件として本日より受信料支払い凍結運動を開始しました。受信料支払い凍結の手続きについてのQ&Aを御覧ください。

本日、NHK視聴者部に問い合わせ、会長秘書室に確かめてもらったところ、籾井勝 人氏は今現在もNHK会長職にとどまっているとのことでした。そこで当会は、ただちに下記の受信料凍結運動開始の通知文をNHKに送付し、籾井勝人氏の NHK会長辞任を停止条件として本日より受信料支払い凍結運動を開始しました。具体的行動は下記の受信料支払い凍結の手続き:Q&Aを参考にしてください。
(Q&AのURL=http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/05/nhk-933f.html#qa
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                                                                             2014年5月1日
NHK経営委員会 御中
NHK会長 籾井勝人様
NHK副会長 堂本 光様
NHK理事 各位
                                                 ご通知
         籾井勝人氏のNHK会長辞任を停止条件として
         本日より受信料支払い凍結運動を開始しました
                NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ
                   共同代表 湯山哲守・醍醐 聰 

  去る4月21日、当会は貴委員会ならびに貴職宛に、4月末日までに、経営委員会が籾井勝人氏をNHK会長から罷免するか、籾井氏が自ら会長職辞任を決断さ れるよう申し入れをし、期日までにこの申し入れが受け入れられない場合は、受信料の支払いを向う半年間、凍結する運動を起こすことをご通知しました。
 しかし、本日、NHK視聴者部に問い合わせたところ、4月末日に至っても、籾井氏がなおNHK会長職にとどまっておられることを確認しました。
  4月21日以降も、籾井会長は2人の専務理事に辞任を求めたものの拒否されたと報道されたり、本年度の新人入局式で、会長を罷免させる手続きを定めた放送 法の条項は読まなくてもよいという趣旨の発言をされ、その真意を経営委員会で質されたりするといった異常な事態が続いています。

 会長就 任会見での数々の暴言以来、収まる気配がない籾井氏のNHK会長としてあるまじき言動を見るにつけ、いまや籾井氏が会長職にとどまられること自体が、 NHKにとって害あって益なしになっていると言って過言でありません。そのため、当会と同様に、受信料の支払いを一時凍結してでも、籾井氏がNHK会長職 を一刻も早く辞されるよう望む声がNHK内外で急速に広がっています。
 こうした声に連携し、それをさらに広めるために、当会は、先に予告させていただいたとおり、本日(2014年5月1日)から、受信料の支払いを凍結する運動を開始するとともに、この運動への参加を視聴者各位に呼びかけることにしたことをご通知いたします。

  この運動は、先に予告しましたとおり、期間を半年と定めた運動ですが(かりに半年後に至っても籾井氏が会長職にとどまっておられる場合、凍結をさらに続け るかどうかは参加者の判断に委ねることとしています)、今後、半年を待たず、籾井氏が会長職を辞される場合は、その時点で凍結分も含め、受信料の支払いを 再開することにしています。
 もとより、私たちは、視聴者の受信料で運営財源を支えられていることがNHKにとって政治権力や商業的圧力から自立 した公正公平な放送を行うための強固な基盤になっていることを十分承知しています。そのため、現在の受信料制度を大枠として堅持することを支持しており、 当会が提起する受信料支払い凍結運動は、「受信料不払い」運動とは明確に一線を画するものです。

 しかし、視聴者がNHKと結ぶ受信契約 は税金のような片務性の公契約ではなく、視聴者とNHKの相互の信頼関係の上に成り立つ双務契約です。この点で、「政府が右といったら左とは言えない」な どと公共放送の自立性を端から理解しない籾井氏が会長職に居座り続けたのでは、視聴者は、NHKが公共放送にふさわしい自主自律の放送を提供するという信 頼を保てません。このような場合、籾井氏が会長を辞任されることが、視聴者からの信頼を回復するのに必要な最低限の措置であり、そのような措置が講じられ るまで視聴者が受信料支払い義務の履行を停止する抗弁の権利を行使するのは条理にかなったことです。

 また、オバマ大統領も先日、従軍慰 安婦は女性の人権をはなはだしく侵害するものだと発言しました。そうした従軍慰安婦を「どこの国にもあったこと」などと平然と発言した籾井氏は公共放送の 会長として失格です。そのような人物に私たち視聴者が支払う受信料から年額3,092万円もの報酬が支払われることをとうてい、納得できません。
  経営委員会ならびに籾井会長におかれましては、こうした多くの視聴者の意思を代弁する当会の受信料凍結運動の趣旨を重く受けとめていただき、籾井氏の会長 罷免または自主的な辞職を一日も早く、決断されるよう、強く要望いたします。                        以上

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                           2014年5月
受信料支払い凍結の手続きについて:Q&A
            NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ・運営委員会
  当会が呼びかけた受信料支払い凍結(4月末日までに籾井氏が会長を辞めない時)の具体的な手順について、会の内外から問い合わせをいただきました。そこ で、当会としての考え方を以下のとおり、お知らせいたします。これをご参照いただき、凍結運動に多数の皆様のご参加を期待するものです。

Q1. 預金口座からの引き落としを止めて受信料の支払いを凍結する方法を教えて下さい。
A1. 3つのステップに分けて説明します。
STEP 1 銀行の窓口で受信料の口座引き落としを停止したいと伝えます。(この先の手続きは行員が説明してくれますので、それにしたがって手続きを済ませます。)
STEP 2 次のいずれかの方法で 「籾井会長が罷免されるか、自ら辞職するまでは当面、半年間、受信料の支払いを凍結する」と通知します。あわせて、なぜ凍結するのか、皆様それぞれのお考えをぜひとも伝えて下さい。
(1)電話で:NHKふれあいセンターの「受信契約問い合わせ先」(☎0570-077-077)へ
(2)FAXで:03-5453-4000へ
(3)E・メールで:https://cgi2.nhk.or.jp/css/mailform/mail_form.cgi
(4)手紙で:〒150—8001 NHK放送センター「受信料」係(郵便番号のみでOK。住所の記入は不要です。)
STEP 3 (銀行から口座引き落とし停止の連絡を受けたNHKから)「放送受信料払込用紙在中」という封書が届きます。開くと「放送受信料振込取扱票」が同封されています。受信料を凍結しようという方は、これを使わず手元に留めておきます。
Q2. 4月末までに籾井氏が会長を辞めなかったら、当面、5月以降半年間、受信料を凍結しようと呼びかけがされています。しかし、私は今年の2月に向う1年分の受信料を支払いました。私は今回の受信料凍結運動に参加できないのでしょうか?       
A2. 4月末までに籾井氏が会長を辞めなかったら、ひとまず、受信料の 口座引き落としを解約して下さい。その上で、NHKに電話して(0570—077—077)、「口座引き落としを止めました。来年2月になっても籾井さん が会長にとどまっていたら、払込用紙が届いても受信料の支払いを凍結します」と通知して下さい。
このような形で、あなたも受信料凍結運動に参加していただけます。
Q3. 受信料を凍結すると伝えた時、NHKから、「受信契約を締結している皆様は受信料をお支払いいただく義務があります。凍結はやめてください」と言われたら、どう答えればよいのですか?
A3. 応答例を2つ挙げておきます
(例1) 「受信料の支払いは税金と違って視聴者の一方的な義務ではありません。受信契約は視聴者とNHKの相互の信頼関係の上に成り立つ双務契約です。『政府が右 という時、NHKは左とは言えない』などと言った籾井さんが会長に居座っているかぎり、NHKが政治から自立した公正公平な放送をすると信頼できませんか ら、視聴者はそういう籾井さんが会長を辞めるまで受信料の支払いを凍結する抗弁の権利があります。
籾井さんが会長を辞め、政府が右と言おうが左と言おうが、NHKは自主自律の放送を貫くという信頼が取り戻せたら、凍結した分も含めて受信料の支払いを再開します。」
(例2) 「オバマ大統領も従軍慰安婦は女性の人権を侵害するものだと発言しました。そんな従軍慰安婦を『どこの国にもあったこと』などと平然と発言した籾井さんは 公共放送の会長として失格です。そんなNHK会長に受信料から年額3,092万円もの報酬が支払われるなんて、とても納得できません。
今すぐ、籾井さんに会長を辞めてもらうよう、抗議のつもりで向う半年間、受信料を凍結します。籾井さんが会長を辞めたら、その時から、凍結した分も含めて受信料の支払いを再開します。」
Q4. 受信料を6ヶ月間、滞納しても延滞利息を取られないというのは本当ですか?
A4. 正確にいうと、「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは・・・・、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくては ならない」(受信規約第12条の2)ということです。ですから、月数で言いますと、滞納が5ヶ月(3期)以上になると延滞利息が生じることになります。こ の点、これまでの説明が不正確だったことをおわびします。 
しかし、NHKに確かめると、現在、3期(5ヶ月分)以上滞納しても延滞利息は請求していないとのことです。ですから、実際上は、延滞利息のことを気にする必要はありません。
Q5. 私はケーブルテレビに加入し、NHK受信料も一緒に口座引き落としで支払っています。この場合、受信料を凍結することはできるのでしょうか? できるとした ら、どういう手続きになるのでしょうか?
A5. お尋ねのような方も、次の手順でNHKの受信料を凍結することができます。
(1) 加入されているケーブルテレビに電話して、名前と住所を告げ、「NHKの団体一括」を解約したいと伝えます。
(2) NHK へはケーブルテレビから連絡がされます。(加入者からNHKに通知する必要はありませんが、前記のA1を参照いただき、口座引き落としを解約したこととそ の理由をNHKに通知して下さい。)
(3) しばらくすると、NHKから「放送受信料払込用紙在中」という封書が届きます。開くと「放送受信料振込取扱票」が同封されています。受信料を凍結する間はこ れを使わず手元に留めておきます。(以上は通常の口座引き落としを停止する場合と同じです。)
(4) ただし、ケーブルテレビの団体一括を解約すると、受信料が多少、増えます。
      (事例)あるケーブルテレビでNHK受信料を年払いしている場合
              団体一括の時:    22,920円
              団体一括を解約した時 24,770円
(5) 念のため、加入されているケーブルテレビに団体一括の解約について直接確認してください。
                  以上
   (注)今後、皆様からいただいた質問・疑問に応じて、このQ&Aを増補・改訂していく予定です。

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コメント

はじめまして。1年ほど前にこちらのページを偶然にお見掛けしました。

当時はNHKの受信料を1年間前払いしていたため、今年の2月より振替用紙に切り替えました。
早速ですが、こちらを参考に不払いの凍結をNHKにメールで連絡しようと考えています。

ただ、凍結の連絡の仕方についてわからない点もあり、お尋ねします。

凍結の期間はまず6か月などとし、その都度状況をみてさらに延長するなどと、明記したほうがいいでしょうか。
私は、NHKが定の政党や政権に肩入れしない公共放送となるまで、凍結を続けたいと考えています。
もちろん、籾井会長が職を退き、放送内容が改善されれば、凍結分を含め全額お支払いをしたいです。

連絡の仕方について、なにか良いアドバイスをいただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿: 松尾のり子 | 2016年3月28日 (月) 08:27

自分は昨年14年4月から、籾井会長や百田さん達の言動はひどすぎると考え、個人的に受信料の不払いをやってきましたが、一年近くなってこのような不払い運動をしている団体があることを知りました。
 私もかててください。

投稿: 白石文紀 | 2015年1月23日 (金) 23:11

11月に嵐ハワイコンサートの密着番組を放送予定とのことですが、今回のハワイコンサートについては週刊誌やネット上において、今やぼったくりや詐欺行為とまで言われて大きな問題に発展しております。
そのような状況下にありながらNHKが何故このような番組に関わるのか全く理解できません。
如何でしょうか。

投稿: 鈴森 雅章 | 2014年9月27日 (土) 07:47

籾井会長の発言に抗議して口座引き落としの解約を申し入れてから、やっと昨日(8月25日)受信料払込通知書が届きました。
これから闘いが始まると思っています。

投稿: 稲葉 伸二 | 2014年8月26日 (火) 15:56

NHK受信料凍結の勧誘チラシが入ってきました。私も以前から受信料を払いたくなかったので(実際今は払っておりません)、この誘いにとても興味を覚えました。でもチラシをよく読むと、受信料不払いはNHK会長の交代までとなっています。私からすれば、これでは不十分です。未来永劫支払い拒否をしたいと思います。
NHKは受像機のある者は受信料を払え、と言っていますが、この言い分は、たとえてみれば、道路公団が車を所有する者は高速代金を払え、と言っているのと等しいです。NHK以外に、使用もしていないのに使用料を払えと言っている組織・機関はありません。世の中は受益者負担で成り立っています。
NHKは自らが率先して地上波もデジタル化したおかげで、全ての番組にスクランブルがかけられるはずです。であれば、これまでの受像機を所有しているものは受信料を払え、から、番組を見たければ受信料を払え、に変えられるはずです。こうしないのは、受信料の不払い運動がなくとも受信料が格段に減収となるからでしょう。でも、先にも言った、受益者負担の精神からすれば、どこにも損得は生じません。私はこの運動を進めてもらいたいと思っています。
因みに今私が不払いをしているのは、「NHKの番組を見る見ないに拘わらず、受像機を所有する者は受信料を払えと言うなら、受像機を引き取ってもらって結構です」と、書面で伝えてからです。その後、徴収係は来ていません。NHKが本当にTVを取りに来るとは思いませんが、来たとしても「これは預けるのであって、寄贈したものではないから、こちらが(DVD等を見るために)使いたくなったらいつでも返却するように」、と言うつもりです。

投稿: 小熊利一 | 2014年7月13日 (日) 08:36

コメントありがとうございます。
「第四次署名提出と”受信料支払い凍結運動の「ご通知」”をNHKに提出しました。: NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ 」
http://kgcomshky.cocolog-nifty.com/blog/2014/04/nhk-5ef6.html
に書きましたとおり、当会は

「当会は、NHKが国からの出資や助成、営利企業からの広告料に頼らず、視聴者の 受信料で財源を賄う公共放送の体制を堅持することを強く支持することに変わりはありません。」と公共放送の必要性は認めていますので、受信契約の必要性も認めています。
しかし私たちは、この受信契約は一方的な義務ではなく「視聴者がNHKと結ぶ受信契約は税金や国民健康保険料のような片務性の公契約ではなく、視聴者とNHKが相互に権利 と義務を分かち合う双務契約」だという点を重視しています。

この運動の根拠のひとつとして『民法第533条で明記された「同時履行の抗弁権」を準用して、自己の義務の履行を停止する権利を行使でき ると考えるのが至当です。ただし、この場合の視聴者の権利は「相手方〔ここではNHK〕の債権を絶対的に否認する抗弁権ではなく、相手方の債権の 存在を認めるけれどもその行使を一時的に制限する延期的抗弁権である」(島谷部茂「同時履行の抗弁権」『法学教室』1999年12月、26ページ)』をあげています。
また資料①②③も御覧ください。

投稿: 視聴者コミュニティ | 2014年5月 2日 (金) 14:29

・全面的にご意見に賛同するものです。

・上記についてお尋ねします。
A3(例1);受信契約は税金と違って一方的な義務ではなく双務契約・・・
A4;放送受信契約者が・・・延滞利息を支払わなければならない」(受信規約第2条の2)

となっていますが、契約を結ばなければ片務契約とか双務契約も関係なく受信規約等々も発生しないのではないでしょか?

それとも国民一人ひとり受信契約を結ばなければいけないのでしょうか?(義務ではないとなっていますが) 恥ずかしながらお尋ねいたします。

投稿: 高野 政春 | 2014年5月 2日 (金) 09:14

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