第四次署名提出と”受信料支払い凍結運動の「ご通知」”をNHKに提出しました。
4月21日 午後「籾井勝人NHK会長、百田尚樹、長谷川三千子両NHK経営委員の辞任・罷免を求める署名運動」推進7団体の代表はNHKを訪問し署名第4次集約分を提出しました。(署名簿6,669筆、ネット署名237筆、これまでの合計33,802筆)
参加したのは、VAWW RAC、JCJ、NHK問題を考える会(兵庫)、放送を語る会、視聴者コミュニティ
その後、予定時間を超えて二団体(NHK問題を考える会(兵庫)、視聴者コミュニティ)の「受信料凍結についての通知」の説明を行い、他の団体は同席しオブザーブしました。
応対は、NHK視聴者部山本健一副部長、NHK経営委員会事務局菅沼明彦副部長。
≪署名提出に関する主なやりとり≫
●署名を送ってくる郵便には手紙やメモが同封されたものが多く、視聴者の怒りが現れている。署名を頼まれた人が自ら署名集めをすると言う運動の広がりが特徴で、受信料についても言及している。
この動きをリアルに受け止め、経営委員が間違いのない判断をするよう求める。
Q )13日放送、会長出演・謝罪の「とっておきサンデー」に対する視聴者の反響は?
検証する番組の予定は?
A)およそ270件、うち批判的なものが200件NHKに寄せられた。特別番組の予定は聞いていない。NHKへの籾井会長の言動に関する意見が4万件を超えた。受信料に関する意見は、いろいろ温度差はあるがそのうち30%だった。
Q )週刊新潮の記事(局内で迷子になったNHK「籾井会長」の危ない「まだらボケ」)についてのNHKの対応は?
A)検討中。どう対応するかは決まっていない。
Q )佐賀での「経営委員と語る会」での批判意見が多かったとの報道だが件数は?
A)データとしてまとめてない。
Q )石原委員がその佐賀の語る会の際、「会長は辞める必要ない」と発言したとの報道だが?
A)会場内での発言ではなく、会の後でのブラ下がり取材での発言と思う。
Q )経営委員会としては、委員長が二度も問題提起し、現在は「会長の言動を見守っている」状況と思うが、石原委員の発言は経営委員会認識と異なるのではないか?個々の委員が勝手に発言するのは、経営委員としての問題認識が薄いのではないか?
A)石原委員の発言が委員会の認識と異なるかどうか、許可があればお答えする。
Q )経営委員会の許可の有無を含めて返答を求める。
Q )先日の放送で会長は何を謝罪したのか?誤った個人的見解を変えていないのでは資質の問題であり辞めるべきだ。
Q )死亡した人の受信料を死亡後にも徴収した例の相談を受けた。返さないのか?
A)一般論としてどうしているか、調べて後日お知らせします。
その後「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」の「ご通知 籾井勝人氏のNHK会長辞任を停止条件として受信料支払い凍結運動に踏み切ります」と
「NHK問題を考える会(兵庫)」の「NHK籾井会長の辞任を求める受信料凍結を会員・視聴者へよびかけることを決定しました。」の2つの文書を提出しました。
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2014年4月21日
NHK経営委員会 御中
NHK会長 籾井勝人様
NHK理事 各位
ご通知
籾井勝人氏のNHK会長辞任を停止条件として
受信料支払い凍結運動に踏み切ります
NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ共同代表
湯山哲守・醍醐 聰
籾井勝人氏のNHK会長就任会見での妄言、百田尚樹、長谷川三千子両氏のNHK経営委員としてあるまじき言動に対してNHKに多くの視聴者から抗議の声が
寄せられています。当会が他の6つの市民団体と共同で2月末から始めた3氏の罷免、辞任を求める署名も4月18日現在の集計で3万筆を超えました。また、
この間、当会には、「今のNHKには受信料を払う気になれない」、「口座の引き落としを止めたいがどうしたらよいか」という問い合わせが多数届いていま
す。
当会は3氏の罷免、辞任を求める署名運動に取り組むとともに、3氏が経営委員会や国会でどのような釈明・答弁をされるのか、それらに対する視聴者・世論の動向はどうか、などを慎重に見極めてきました。
しかし、籾井氏は前例のない抗議の声も意に介さないかのように、「無理やり言わされた」、「不慣れだった」と釈明する一方、「どこか間違っていたでしょうか」と開き直る有様です。
ま
た、籾井氏はご自身こそ辞表を提出すべき状況にありながら、会長就任早々、全理事から日付のない辞表を取りつけ、いまだにそれを理事に返却せず、会長の人
事権を盾に専決体制を敷こうとする態度を改めていません。そのうえで、個人としての見解と会長としての見解を整理しないまま発言したことは反省すると語ってきました。百田、長谷川両氏も問題にされた言動は経営委員の職務外のもので、個人としての言論の自由に属するものだという反論を繰り返しています。つまり、3氏は問題とされた一連の「個人的見解」それ自体を今もって撤回も改めもしていないのです。
しかし、今回の一連の発言で問われているのは、
放送に携わる者の職責と定められた「健全な民主主義の発達に資するよう」(放送法第1条第3項)放送を規律するのに適した資質を3氏が備えていたのかどうかです。特に、「国際放送では政府が右というものを左というわけにはいかない」、「従軍慰安婦はどの国にもあった、それをいいとか悪いとかいう立場にはない」という個人的見解を持つ人物を敢えて NHKの会長に選任した経営委員会の判断の可否が問われているのです。
当会はこれまで3度にわたって、他の市民団体と共同で、署名簿を添えて籾井氏ら3人の罷免、辞任を求める申し入れを籾井氏ご本人及びNHK経営委員会、さらには経営委員の任命権者である安倍首相に提出してきました。しかし、さる4月13日に放送された籾井会長の釈明会見でも、市民団体の申し入れを意に介さず、前例のない多くの視聴者からの批判も顧みず、棒読み同然の幕引き談話で会長職に居座り続けようとしています。私たちはこうした籾井氏の対応を放置するわけにはいきません。
そこで、当会の運営委員会は約2か月にわたる慎重な協議を経て、以下のとおり、NHK経営委員会が籾井勝人氏をNHK会長から罷免するか、籾井氏が自ら辞任を決断するよう、再度の申し入れをし、この要望が受け入れられない場合は、受信料の支払いを向う半年間、凍結する運動を起こすことにしました。
籾井氏に絞って辞任を求めるのは、同氏が会長職にとどまると、当面する放送業務、人事編成などにおいて、会長の権限が濫用され、NHKは「ボルトとナットで
締め直され」て、公共放送にふさわしい理事会の民主的合議体制が機能しなくなる恐れがあるからです。それはNHKをいっそう混乱に陥れ、「民主主義の発達に資する」放送を提供すべきNHKがトップダウン型の専決組織に変質させられる危険性ともいえます。そこで、私たちは籾井氏に一刻も早く会長職から退いて
いただくことを焦眉の課題と考え、以下の行動を提起することとしました。
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「受信料支払い凍結運動」の要点 | ||
1. 2. |
目的 「今のままでは受信料を払う気になれない」という多くの視聴者の意思を汲み上げ、 当面、籾井会長を辞任に追い込む。 支払い凍結運動の方法 ①4月末日までに籾井氏が会長職を辞するよう再度、要求する。 ②期日までに籾井氏が会長を辞任しない場合は、向う半年間、受信料の支払いを凍結する。(本年5月から10月の間に納期が来る受信料の口座引き落とし等を停止し、振り込み票による支払いも行わない。) ③上記②を実行するにあたっては、凍結したことをNHKに通告するよう呼びかける。 ④半年経過するまでに籾井氏が会長を辞任した場合は、その時点で支払いの凍結を解除し、受信料の支払いを再開する。 ⑤半年が経過した時点で籾井氏がなお会長職にとどまっている場合は、凍結を継続するか解除するかは、凍結を始めた各視聴者の判断に委ねる。 ⑥どの時点で凍結を解除するにせよ、凍結分も含め、受信料を支払うものとする。 |
当会は、NHKが国からの出資や助成、営利企業からの広告料に頼らず、視聴者の受信料で財源を賄う公共放送の体制を堅持することを強く支持することに変わりはありません。今回、提起する受信料支払い凍結運動は、このような立場を踏まえ、「受信料不払い」運動とは明確に一線を画するものであることを申し添えます。それは、上記の「支払い凍結運動の方法」の②、④~⑥で明確に示されています。
と同時に、私たちは、視聴者がNHKと結ぶ受信契約は税金や国民健康保険料のような片務性の公契約ではなく、視聴者とNHKが相互に権利
と義務を分かち合う双務契約だという点を重視しています。過去、何度も受信料の支払い義務を法制化しようとする放送法改定法案が国会に上程されながら廃案
となったのは、NHKの人事、運営等に関して視聴者にまったくと言ってよいほど権利が与えられていない現在の受信契約の下で、支払い義務化によって今以上
に強い受信料徴収権をNHKに与えると、特権的・徴税的な意識がNHK内に生まれ、視聴者との相互信頼関係が損なわれるとの危惧があったからです(資料
①②参照)。
私たちは、受信料の支払いは視聴者の片務的な義務ではなく、NHKが放送法ならびにNHK放送ガイドライン等の定めに沿って、民主主義の発達に資する番組を国民に提供するという、視聴者とNHKの間の相互信頼関係の上に成り立つ義務であると理解しています(資料②③参照)。
だとすれば、「政府が右といったら左とは言えない」などと公共放送の自立性を端から理解しない一方で、会長職の権限にはことのほか執着する人物がNHK会
長職に居座り続けたのでは、視聴者は、NHKが公共放送にふさわしい民主的な組織運営に徹し、自主自律の放送を提供する責務を誠実に履行するという信頼を
保てないと言わざるを得ません。
このような場合、視聴者は、NHKが公共放送の事業者にふさわしい信頼を回復するのに必要な措置を講じるまで
―――今回の場合は籾井会長が辞任するまで―――民法第533条で明記された「同時履行の抗弁権」を準用して、自己の義務の履行を停止する権利を行使できると考えるのが至当です。
ただし、この場合の視聴者の権利は「相手方〔ここではNHK〕の債権を絶対的に否認する抗弁権ではなく、相手方の債権の存在を認めるけれどもその行使を一時的に制限する延期的抗弁権である」(島谷部茂「同時履行の抗弁権」『法学教室』1999年12月、26ページ)ことを
私たちは十分理解しています。今回、私たちが「受信料支払い凍結運動」を籾井氏の会長辞任を停止条件として実施に踏み切ることにしたのも、支払い凍結を解
除する際には凍結分も含めて受信料を支払うものとしたのも、このような理解を前提にしているからです。
貴委員会ならびに貴職におかれましては、こうした当会の見地を十分ご理解の上、籾井氏の会長罷免または自主的な辞職を一日も早く、決断されるよう、強く要望いたします。
以上
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【資料】
① 1980(昭和55)年4月9日、衆議院逓信委員会における武部文委員の質問(抜粋)
「武部委員 今度の義務制の問題あるいは料金値上げの問題等をめぐってマスコミに登場してきた国民の声を私なりにいろいろと調べてみました。それを見ますと、
放送の内容あるいは経営の姿勢、大体どこで選ばれるかわからない会長や経営委員などの組織が云々というような主張がありますね。これは事実であります。
また、払わぬ一つの理屈として、現在のNHKは支持できない、それはNHKを見ないから払わぬのではなくて、NHKを見ておるから払わぬのだ、こういう奇妙な理屈がございました。それは、いま申し上げたような、放送の内容がどこで決まって、NHKを経営する経営委員なるものが一体だれで、どこでどういう方
法で選ばれたのか皆目わからぬということで、NHKの受信料を払わぬよ、こういう理屈になっておるようですね。そういう声があります。
それから、支払い義務があるというならば、それに対応するところの視聴者側の権利を明確にしなければならぬはずだ、それはNHKの人事とか予算あるいは放送内容
について、視聴者側の権利を明確にする必要があるのではないかという意見が出ておるようであります。これももっともなことだと思うのです。たとえば、監査
の問題等をとってみてもそうですが、監査の決定権は視聴者が持つべきだ、自分たちが払っておるのだから自分たちの代表がそれを決定する権利を持つべきだと
いう意見もあります。NHKの経営あるいは番組制作などについてチェックしていくためにも、現在の経営委員――自民党の皆さんの発言を見ますと、国民の声
の代表である経営委員に対してもっと発言権を持つべきだというような意見がきょうの新聞報道にございますが、この経営委員は視聴者の公選制にすべきではな
いかという意見もあるようです。これは言うはやすくなかなかむずかしいことだと思うのです。二千八百万の視聴者から経営委員を公選制にしろと言ったって、
なかなかできっこないと思うのです。しかし、それはまた考えようによっては、各県ごとに視聴者会議というものもあるわけですから、そういうものを通じて推
薦を得た者を、たとえば中国本部あるいは近畿本部というものの中から選択をし、選び、そうしてできるだけ公選制に近いような形で経営委員を選ぶべきではな
いかという意見が出てくるのは私は当然だと思います。
ここに十二名の方の経歴の一覧表もございますし、今度また任期切れの方もあるようですけれ
ども、確かにわれわれは、この人たちが果たしてNHKの放送についてどういう見識をお持ちだろう、どんな発言をせられただろうか、先般当委員会でも同僚委
員から発言もございましたけれども、皆目見当がつかぬ。一体どうして選ばれておるのだろうか、見たこともなければ聞いたこともないような人だということに
なってくる。あるいはまた、この中には新聞界の方がいま二名、この次また一名予定されているようでありますが、この十二名の中に三人の全国大新聞の代表の
方が入られる、これは一体どういうこと、だろうか。いろいろな点についての疑問がある。したがって、公選制をやれという意見が出てくるのも私は当然だと思
うのですが、こういうことについてNHKはどういう見解をお持ちでしょうか。」
(「衆議院逓信委員会会議録」より)
② 河野弘矩「NHK受信契約」(遠藤浩・林良平・水本浩監修『現代契約法大系』第7巻、サービス・労務供給契約、1984年有斐閣、241ページ)
「思うに、国民的支援にささえられた番組編成、経営基盤(財源)の自主独立性を堅持し、国民の総意に沿ったサービスの提供に努めうる諸環境を存続させるた
めにも、NHKに完全な特権的、徴税的な心理を育成する方向には絶対に進むべきではなく、そのためにも、NHKと受信者が受信契約の締結という行為を介し
て形成され、育成された相互信頼関係はその範囲で価値あるものであり、現行放送法32条は、それなりに評価に値する規定であるといえよう。」
③ 1999(平成11)年3月15日、衆議院逓信委員会における海老沢勝二NHK会長(当時)の発言(抜粋)
「海老沢参考人 この受信料の公正負担ということで、私ども日ごろいろいろな形で我々の公共放送の意義なり存在というものを御説明しているわけであります。そ
ういう中で、私は、広告放送なりあるいはNHKが有料放送をやりますれば、根本的に放送のやり方が変わっていかざるを得ないだろうと思っております。
先ほど申しましたように、やはり、イギリスにBBCというのがあります、これは受信料だけで広告放送をやらないでやっておりますが、イギリスの方は御承知
のように罰則規定がありますし、強制的に徴収される。それで、NHKは罰則規定、いわゆる公権力が働かなくて、NHKと国民との信頼に基づいて受信料をいただいているという全く世界に例のない理想的な公共放送であります。
そういう面では、我々日本人は、私は、性善説をとっているというのですけれども、性善説の中で、国民の理解と信頼で成り立っているわけであります。この組織というものを私は大事にし、やはり、日本人の心の優しさといいますか、そ
れを信じながらいい番組をつくっていくことが我々の使命だろうと思っております。そういう面で、私は、多メディア・多チャンネルになっても、NHKは受信
料を堅持し、これを我々はさらに発展させていくように努力するのが我々の使命だろうと思っております。」
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2014年4月21日
NHK経営委員会 御中
NHK会長 籾井勝人様
NHK理事 各位
NHK神戸放送局 局長様
NHK問題を考える会(兵庫)
代表 貫名 初子
NHK籾井会長の辞任を求める受信料凍結を会員・視聴者へよびかけることを決定しました。
「NHK
問題を考える会(兵庫)」は、籾井NHK会長の就任後の会見から、その言動を注視してきました。公共放送に対する不見識と「『慰安婦』はどこの国にもあっ
た」などという、偏った歴史認識の発言からもNHKのトップにふさわしくない人物ということが明らかになりました。
国内外の批判が沸き起こり日本の国際的信用と国益に大きな損失を与えたと思われますが、「お詫び会見」を見る限り、何が批判を受けているか理解されていないように思います。
私
たちは、籾井会長と百田・長谷川経営委員の辞任を求める署名運動を行っていますが、その訴えは多くの共感を呼び、NHKに対する視聴者の批判の声はますま
す高まり続けています。受信料を払いながらも、「NHKは見たくない、見ない」という人が増えています。私たちは受信料凍結運動には慎重な態度を取ってき
ました。視聴者が直接、意見をNHKに届けるという民主主義を発揮することが大事だと呼びかけてきました。その声を受けて経営委員会が賢明な判断を行い、
籾井会長の自主的な辞任が促されることを願ってきました
ところが、3か月経過するも、一向に解決の方向が見えてきません。
私たちは討論の末、これ以上、籾井氏がNHK会長の座に居座るならば、NHKの自主・自立は望めないという判断から、視聴者の異議申し立ての手段として、受信料凍結運動を会員によびかけることを決定しました。
「視聴者コミュニティ」が掲げる目的と凍結運動の方法は、全く大義と道義にかなったものと考え協賛します。
放送には場違いな人物を選任した経営委員会の見識と責任が問われています。5月からの受信料凍結運動が広がる前に、経営委員会が放送法の原点に立ち返った賢明な判断によって会長を解任するか、籾井会長が4月末までに自主的に辞任されることを求めます。
「NHKを監視・激励する視聴者コミュティ」が掲げる目的と凍結運動の方法に協賛し、同一行動をとりますので、以下の「受信料支払い凍結運動の要点」を紹介します。(略)
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≪受信料支払い凍結の通知関連Q&A≫
Q )視聴者コミュニティの通知文書と兵庫の文書を提出。
4月末までに会長が辞めるよう期限を切った。辞めない場合は、受信料を5月から半年間の支払いを凍結する。これは未払いを意図したものではない。最近、12名の新会員があった。
Q )「兵庫」も協賛する。危機感を持っている。
Q )全理事宛てにもしている。経営委員には、明日の会議を控え今日中に届けられたい。
A)検討する。
Q )経営委員会は、会長を決めるに当たり個人的資質を確認したハズだが、最近の籾井会長の言動からして、経営委員会は資質見誤った責任がある。裏切られたにも拘らず、その自覚に欠ける。
Q )2005年に「受信料支払い停止」運動を起こした時、営業本部の担当者が対応されたが、面会の場では何も言わなかったにも拘らず、マスコミの取材に「営業妨害」と言っていた。反論があるならこの場でキチンと言うべきだ。
A)受信料は支払っていただきたい。
Q )受信契約義務と受信料の支払い義務は、法的にはハッキリ別になっている。
Q )今日までに会長の言動に関する意見などの件数は?
A)約4万件を超えた。その内約3割は受信料に言及している。
Q )明日の経営委員会の議題に、会長の言動と関連した受信料関係のものはあるか?
A)国会等色々な反応に関する議題はある。「経営委員の当事者意識が希薄だ」等の意見は沢山来ている。次回の経営委員会は5月13日です。
Q )経営委員会は、問題のある人を会長に選んだ責任を自覚して対応すべきだ。
面談の終了を待っていた記者(朝日、共同、赤旗)に対して、醍醐共同代表が約30分対応した。
以上
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4月22日の経営委員会に向けて緊急質問を提出しました。
視
聴者コミュニティは4月21日
のNHKとの面会の折に口頭で質したことを確実に経営委員会に伝え、回答を確実にもらうよう、今朝から急きょ、以下のような経営委員宛の質問書を視聴者部
の山本副部長に送り、今日の経営委員会の場で経営委員に届くよう依頼、了解を得ました。
その後、マスコミ関係者に緊急質問を送った旨、文書と一緒にリリースしました。
質問は次の3項目です。
1.4月13日のテレビ出演での釈明で籾井氏の一連の発言をめぐる視聴者の疑念は払しょくされたと経営委員会は考えているか。
2.19日に佐賀で開かれた経営委員と視聴者の語る会の終了後、語る会に出席した石原経営委員は記者団に対して、「籾井会長は辞任する必要はない」と語ったと伝えられているが、この発言は現在の経営委員会の総意と合致するのか?
3.籾井会長は、個人としての見解と会長としての見解を整理しないまま発言したことを反省していると繰り返しているが、経営委員会は、「政府が右というとき
(NHKは)左とはいえない」、「従軍慰安婦はどこの国にもあったこと」などという個人的見解の持ち主は、委員会が会長選考の折にまとめた選考基準に適合
すると考えているのか?
当会は、会長選考時の基準(公共放送の使命を理解しているなど)は、選考時点での個人的資質・見解を対象にした基準にほかならないと理解しているが。
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2014年4月22日
NHK経営委員会御中
前略 緊急に以下の質問を提出いたします。4月25日までに書面でご回答くださるよう、お願いいたします。
NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ
共同府代表 湯山哲守・醍醐 聰
【質問1】
籾井勝人NHK会長はさる4月13日、NHK総合テレビ情報番組「とっておきサンデー」に出演され、就任会見時およびそれ以降の一連の発言について釈明をさ
れました。しかし、報道後、翌14日夕方までに約270件の意見がNHKに寄せられ、そのうち、肯定的な内容は約1割で、4分の3にあたる約200件が批
判的な内容だったと伝えられています。
経営委員会は、13日の籾井会長の釈明放送で、自らの一連の発言により問われた籾井氏の会長としての資質に係る疑念、籾井氏の発言が引き起こしたNHKの不偏不党、公正公平の立場に関する視聴者の不信感は払しょくされたとお考えかどうか、お聞かせください。
【質問2】
さる4月19日にNHK佐賀放送局で開かれた「経営委員らと視聴者の語る会」で、籾井勝人会長の就任会見時の発言などに対し、参加者から、「各地で会長の
釈明をして回るのは情けない。早くけじめをつけてほしい」、「(籾井会長は)放送人としての適性を欠く」など批判的な意見が相次いだと伝えられています。
また、籾井会長がNHK理事に辞表を提出させたことにも「非民主的だ」などの意見が出されたとのことです(以上『佐賀新聞』2014年4月20日)。
これに対し、出席した石原進経営委員(JR九州会長)は「(一連の発言について)籾井会長も謝罪している。経営委員会としても監督してい
く」などと説明したものの、語る会終了後、石原氏は記者団に対し、籾井会長は辞任する必要はないとの考えを述べたと伝えられています(『佐賀新聞』同
上)。
2-1 「籾井会長は辞任する必要はない」という石原経営委員の発言は現在の経営委員会の
総意と合致するものなのかどうか、お答えください。
2-2 当会は、経営委員会は引き続き、籾井会長の言動を注視・監督されている状況にあ
り、会長を辞任する必要はないなどと判断されたわけではないと理解していますが、
これは、誤解でしょうか?
【質問3】
こ
の間、籾井会長は、4月13日の番組出演の折も含め、個人としての見解と会長としての見解を整理しないまま発言したことを反省していると繰り返し、「政府
が右というとき(NHKは)左とはいえない」、「従軍慰安婦はどこの国にもあったこと」などと語った個人の見解は取り消さず、撤回もされていません。
経営委員会は、このような個人的見解の持ち主は、貴委員会が会長選考の折にまとめられた選考基準に適合するとお考えかどうか、お聞かせください。ちなみに、
私たちは、会長選考時の基準(公共放送の使命を理解しているなど)は、選考時点での個人的資質・見解を対象にした基準にほかならないと理解しています。
以上
書面でのご回答は4月25日(金)までに下記宛てにお送りくださるよう、お願いいたします。
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朝日新聞2014年4月22日05時00分
「会長辞めねば、受信料支払い凍結」 NHKに7市民団体要求
就
任会見などでの一連の発言が問題になっているNHKの籾井勝人会長と、個人的な発言や見解などが一部で問題視されているNHK経営委員の百田尚樹、長谷川
三千子両氏の辞任・罷免(ひめん)を求め、「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」など七つの市民団体は21日、共同で集めた3万3802筆の署名
を同局に提出した。4月末までに辞任や罷免が実現しない場合、受信料支払いの凍結運動を始めるという。
同団体の共同代表で東京大名誉教
授の醍醐聰氏は「籾井氏は13日にあった視聴者への説明番組に出演したことで会長に居座り続けようとしているが、視聴者との信頼関係は既に壊れている」な
どと話した。同団体は2005年、NHKと政治の関係を問題視して「NHK受信料支払い停止運動の会」として発足し、07年に改称。今年2月下旬から籾井
氏らに辞任を求める申し入れを行っており、今回で4度目という。
21日には「日本ジャーナリスト会議」なども同様の申し入れをした。
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