第35回放送フォーラム報告 新通信・放送融合法案のねらいは何か 放送を語る会
第35回放送フォーラム 「新通信・放送融合法案のねらいは何か~問われる放送の自由~」 放送を語る会会員 1月23日都内で開かれた集会では、講師の須藤春夫教授(法政大)がまずこの新しい法案に至る経緯を説明した。 (1)新法案が提出されるまで (2)この法案の背景に何があるのか (3)法案の問題点はどこにあるか (4)市民はどう考えていくべきか 放送を語る会の主催で第35回放送フォーラムが1月23日に、都内で開催されました。講師はメディア総合研究所所長の須藤春夫 法政大学教授。
2000年6月総務省に「通信・放送融合時代の情報通信政策の在り方に関する懇談会」が設置されたが、この「融合」という言葉が使用されたのはこの懇談会が最初である。
2006年1月、小泉政権で「通信・放送の在り方に関する懇談会」(通称竹中懇)が設置され、経済の規制緩和路線に沿って、制度を変え、放送も政府の護送船団方式を変えるべきと提言した。
2008年2月、経団連は情報通信法案の在り方を提言、新事業の展開を阻んでいる現行法の規制をなくすという理由から、政府の方針を支持した。
2009年8月、民主党政権誕生、今年に入り、原口総務大臣は現在9つある通信、放送に関する法律を4つに再編する新法案の概要を発表、通常国会に提出予定である。 以上の経緯からわかることは経団連を中心とする財界主導の制度改革であること、民主党への政権交代後も、自民党時代のIT国家戦略を引き継ぐ法案であることである。
自民党政権時代から、日本はIT国家戦略として、国民の100%が超高速ブロードバンドのネットワーク利用を可能とする、そして2011年に地上デジタル完全移行すること そして、携帯端末向け映像配信(ワンセグ)、インターネットによる映像・音声ダウンロード、プラットフォームサービス(スカパー)など新サービスを拡大させること。
IPTV(インターネット放送)の地上波テレビ放送の区域外再送信禁止の規制をなくすことなどを企図してきた このような新しい産業政策が背景にある。
既存放送事業者への規制強化になる(放送における番組種別の公表義務ずけ、放送中止事故の報告義務など)コンテンツ規制として、現行の放送法が適用されるので、放送事業者が問題を起すと、準則にもとずき、業務停止などの新たな介入の恐れがある、従って全体として放送の自由の危機を招く。
経団連の要求する情報の自由な流通の促進は電気通信事業者は有利に働くものの、放送事業者はコンテンツ生産事業者(プロダクション)に役割が変化する。
新しいメデイア環境の下での放送の果たす役割とその制度的位置ずけについての考察を欠落していて、産業振興策の側面だけが際立っている。
国民の知る権利を保障し、権力を監視する放送メデイアが解体する危機がある。
デジタル技術の進展によって伝送路の融合化と情報発信の大量化は進むであろうが、放送メデイアは単なる情報伝送機関ではなく、報道(ジャーナリズム)、エンターテイメントのメデイァとして複雑な社会現象を解釈し、世論を形成し、真実に近ずける営為としての存在価値を持つことを確認する必要がある。
総務省は2009年12月、「今後のICT分野における国民の権利・保障等の在り方を考えるフォーラム」を設置し、1年間の検討を経て、提言するとしているが、市民側も放送の公共的原理とその制度的保障を考えるオルナテイブ・フォーラムを作り、提言していくことが求められている。
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今 言論・表現の自由があぶない! より
視聴者・市民の間での議論がほとんどないまま、法案は通常国会に提出されようとしています。
総務省は「通信・放送の融合が進展するにもかかわらず法体系上は通信・放送に二分され9本の法律が存在し自由な事業展開が阻害されている」という産業界の要請を背景に、新たに通信・放送の法体系を4つの法律にくくり直す融合法案を固めました。
放送やインターネットなど私たちを取り巻くメディア環境の激変が危惧されている中での、通信・放送融合法案のねらいと放送の自由の問題を根底から問う本集会には、広い会場も各地・各方面の参加者で一杯でした。
●産業界の意向に沿ってまとめられる融合法案で放送の自由・放送の公共性は守られるのか?
●政権交代でクローズアップされた通信・放送委員会設置と融合法案との関連は?
「放送行政を総務省から切り離す」ねらいはどこまで達成できるのでしょう?
●新年早々、原口総務相が打ち上げた「情報通信文化省」新設構想はどう位置づけられるのでしょう?
●2011年7月に向けテレビ地上放送デジタル化が国策として押し進められていますが、融合法案は地デジ移行とどうかかわってくるのでしょう?
→ 地上デジタル放送受信機は2009年12月末で6672万台(NHK調査).未だ6000万台近くのアナログ受信機が残っていると推定され、2011年完全移行は無理。
この状況では融合法案を成立させる通信・放送融合の基盤を欠くことになり、法案の成立を急ぐことはない。
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1、融合法案提起までの経緯と特徴。
2、レイヤー(層)構造の法体系とは何か。
3、レイヤー構造規制を要求する理由は何か。
4、融合法案の問題点として、
①既存放送事業者への規制強化になること、
②ハード、ソフト分離導入による問題点が指摘され、全体として放送の自由(表現の自由)の危機を招くこと。
③放送メディアの解体につながる。
④マスメディア集中排除原則緩和方針によってキー局のローカル局支配の進行と地域を主体とした表現の多元化、放送文化の解体。
⑤融合法案には行政組織に対する言及はないが、民主党政権のもとで新たに独立行政組織として「通信・放送委員会」が提起されたが、この行方が不透明。
⑥NHKの位置付けについて、原理的考察がなく、NTTも対象からはずしており法体系の意味をなくしている。
⑦ 融合法案はIT戦略の下で2010年段階での高速ブロードバンドのネットワークの構築、地上波の完全デジタル化というインフラ部分の完成とセットになっている。しかし、ブロードバンドのカバー率は向上しても利用率は47%にとどまり、地上デジタル放送受信機は2009年12月末で6672万台(NHK調査).未だ6000万台近くのアナログ受信機が残っていると推定され、2011年完全移行は無理。
この状況では融合法案を成立させる通信・放送融合の基盤を欠くことになり、法案の成立を急ぐことはない。
⑧2011年の法案の概要は、「答申」をそのまま受け継いでおり、新しいメディア環境のもとにおける放送の果たす役割とその制度的位置づけについての考察を欠落させており、産業振興政策の側面だけが際立っており放送メディア解体の危機!
国民の知る権利に答え『権力の監視』を検討していない。新しい技術革新をどう放送に取り込んでいくのか!資本の利益のために横取りしようとする法律かな?と思っている。
5、どのように対応するか
・通信・放送の融合化が進む中で、あらためて放送の持つ表現の自由及び公共的意味を問う必要がある。
・ デジタル技術の進展によって伝送路の融合化と情報発信の大量化は進むであろうが、放送メディアは単なる情報伝達機関ではなく、報道(ジャーナリズム)、エンターテイメントのメディアとして、複雑な社会現象を解釈し世論を形成し真実に近づける営為としての存在価値がある。
・ デジタル化、通信・放送融合化の成果を市民の情報発信メディアとして捕らえ、放送メディアとの連動化によって放送の公共的役割を活性化する。
・ 電波の希少性、社会的影響力、「部分規制論」を超えた放送メディアの公共性を担保する論理とそれに基づく制度保証の構築。
・ これらの営為は、市場の競争原理で遂行できるとは思えない。放送が公共的なメディアとして表現の自由を実現するには、非市場的な領域の確保を制度的に実現し、底での放送活動実践がなされるべきである。放送行政の独立機関設置とセットで制度化をはかる必要。
・ 制度設計は行政官庁主催の審議会方式ではなく、1964年設置の臨放調方式を要求。
・ 政府の融合法案に対抗するオルタナティブが提示される必要がある。メディア研究者、メディア労働者、市民の手による新たな放送の公共的原理とその制度的保障を考えるフォーラムそこでの成果をまとめる提言活動が求められる。
講演後、約10人が質問。予定の時間はあっという間に過ぎ閉会となった。
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